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医療脱毛でも解約可能!!クーリングオフ適用外のためクリニックによって解約・返金条件が異なります
「長期間何度も通わなくても済むし、高額だけど医療脱毛を受けたい」と思い切って契約したものの、いざ帰宅して冷静になって考えてみると「やっぱり高いから解約したい」と気持ちが変わってしまったら……。
その場の雰囲気でどうしても断れずに契約をしてしまった、という人も多いはず。
契約して何度か通った後に…
- 引越して通えなくなった
- 妊娠・出産のため施術を一旦ストップしたい
- 予約が取りにくい
- 金銭的にキツくなった
- スタッフの対応に不満
- 施術後、肌トラブルが発生した
という理由で中途解約する必要性が出てくることも多いようです。
そこで今回は医療脱毛を解約する際の対処法を紹介します。
手数料や返金保証があるクリニックも増えているので、クリニック毎の解約条件も比較しました。
正しい手続きを踏めば契約通りの金額を支払わずに済むのでチェックしておきましょう。
目次
医療機関での脱毛はクーリングオフが適用されない
美容クリニックなどの医療機関での脱毛の解約は基本的に不可能です。
自由診療(全額自己負担)となる脱毛も医療行為とみなされるため、クーリングオフや解約に関する特定商取引法の対象外です。
クーリングオフも含まれている特定商取引法の対象となるのは、こんな7つの類型です。
訪問販売 | 事業者が消費者の自宅に訪問し、商品やサービスの提供をおこなう契約をするもの |
---|---|
通信販売 | インターネットや紙面に広告を出し、電話やネットの申し込みにより商品やサービスを受け取るもの |
電話勧誘販売 | 事業者が電話で勧誘をおこなう取引のこと。電話を切ったあとに郵送や電話で申し込みをおこなう場合も該当する |
連鎖販売取引 | 個人を販売員として勧誘し、勧誘した個人にも次の販売員を勧誘させるもの。いわゆるマルチ商法やネットワークビジネスとも呼ばれるタイプ |
特定継続的役務提供 | 長期・継続的なサービスの提供を取引するもの。エステサロンや語学教室など6つのサービスが対象 |
業務提供誘引販売取引 | 「仕事で収入が得られる」ということを口実に、仕事に必要だとして商品などを購入させる取引 |
訪問購入 | 事業者が消費者の自宅等に訪問し、貴金属や衣類など物品の購入をおこなうもの |
エステサロンで脱毛をおこなう契約の場合、特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当するため、クーリングオフや中途解約をすることができるんですね。
反対に、医療機関での脱毛は特定商取引法の対象外となっているため、クーリングオフは適用されません。
そのため、クリニックによって解約条件や返金保証の対応はまちまちです。クリニック選びをする時は、返金システムのあるところを選ぶようにするというのを大前提としましょう。
解約手数料&違約金なしの脱毛クリニックはここ
大手クリニックでは、
- 返金システムが採用されている
- 引っ越し先に系列のクリニックがあれば継続して利用できる
- 施術可能な期間を設けず無期限で利用できるところがある
などの理由から、場合によっては解約しなくても脱毛を続けられることがあるので、まずはクリニックに相談してみてください。
人気の大手クリニックにおける、脱毛契約の解約システムについてご紹介します。
リゼクリニック 解約手数料:なし/違約金:なし
解約したい場合は事前に連絡をして、クリニックで書類への記入が必要です。
すでに何度か脱毛を受けている場合は、コース契約時の料金と1回分の料金×すでに利用した回数の差額分が返金されます。
5万円-2万円(5,000円×4回)=3万円 が返金対象
アリシアクリニック 解約手数料:なし/違約金:なし
契約した医院に解約手続きの予約を入れます。
契約した医院以外でも解約手続きができますが、契約した医院のほうがスムーズに進むでしょう。回数コースの契約でまだ回数が残っている場合は、その分も返金されます。
湘南美容外科 解約手数料:なし/違約金:なし
コールセンターに電話して、解約の来院予約を取ります。解約手続きをするクリニックは、契約したクリニック以外でも構いません。
回数が残っている場合は残り回数分の代金が返金されますが、回数無制限コースの場合は回数が6回として計算されるので、6回以上利用している場合は返金されません。
解約手続きには何が必要?
では、いざ解約するときにはどんなものが必要なのでしょうか?主なものを挙げておきましょう。
解約手続きに必要なものは、以下の4点になります。
- 印鑑
- 契約書
- 通帳やキャッシュカード(返金分を振り込むための口座番号がわかるもの)
- クレジットカード(支払いに使用していた場合)
実際はクリニックごとに異なる場合があるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
ハンコを押してないから契約にならない?そんなことはありません
クリニックやサロンで脱毛の契約を結ぶときは、説明を受けて契約書に署名(サイン)をします。契約書というと捺印して完了するイメージがあり、「署名しただけでは本契約にならないのでは?」と思うかもしれませんね。
しかし契約書に署名があるということは、その契約について事業者と利用者の双方が納得し、契約が成立したということになっているのです。
実際にサロンやクリニックに限らず、契約書への捺印を省略しているところが増えてきました。
捺印しなくても、契約書に署名をすることは契約を結ぶことになるときちんと理解しておきましょう。
まとめ
契約した医療機関によって解約できるかどうかが異なり、「解約できない」と言われてしまえば解約はもちろん返金もされません。
まずは契約書を見て解約可能か確認し、可能ならクリニックに連絡を取って解約手続きへと進みます。
脱毛を解約するときのポイントは次の4つです。
- 手数料や返金保証について確認しておく
- サロンではクーリングオフができるが、医療機関ではできない
- クリニックは返金システムのあるところを選ぶ
- 契約書に捺印しなくても本契約になるため注意する
仮に解約不可能となっている医療機関も、交渉するだけしてみることもできますが、ほとんどは解約・返金に応じてもらえないでしょう。
医療機関での脱毛を検討されている方は注意しておかないといけません。
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