みなさんは残業したときにちゃんと残業代をもらえていますか?昔と比べ問題視されることも増えており、以前よりは残業代が支払われているというケースは増えているみたいですが、依然として残業した時間分の残業代が支払われていないケースは多いようです。
あるアパレルの会社では、本社人員において、1分単位で残業が支払われているのに、現場である店舗のスタッフに対して、どんなに残業をしてもあらかじめ決められた固定残業分しか残業代支払わないといった不公平な事象があるようです。
この会社には、残業代を支払うという概念はあるようですが、なぜ現場にはそれが適用されていないのでしょうか。その背景になっているのは「固定残業代」です。
固定残業(みなし残業)とは
固定残業代(みなし残業)とは、営業職など、労働時間の管理が難しい業務に対し、あらかじめ残業代を固定給に含ませている労働契約のことを言います。
営業職は業界によっては朝から晩までずっと外出しているようなケースも決して少なくないため、このような制度を適用しています。
極端な話、外出中は管理職の目の届かない場所にいるため自由に休憩をとれる、場合によってはサボることができるためこのような法律があると言ってもいいかもしれません。
この法律を適用した労働契約を締結する場合は、会社側は以下の2点に注意しなければなりません。
- みなし残業分の労働時間働かなくても、みなし残業分の固定残業代を使用者側は支払わないといけない
- 労働契約の際には、給与に予め給与に「~時間分の固定残業費が含まれる」旨記載しておかないといけない
そのため、労働者においては一定の残業代を固定でもらえるという点で労働者にメリットがある制度だと言えるでしょう。ただし、この固定残業のルールを悪用した給与制度にしている会社が多く存在します。
では、どのように悪用するのかというと、残業時間の多い会社が残業代を削減するために設定し、どんなに労働時間を超過してもそれ以上は支払わないという想定外の支出を減らすための施策にしたり、給与条件にゲタをはかせるための手法として取り入れたりしています。
ですので、固定残業代を引いて自身の時給を計算すると、アルバイト並みの賃金になるということも少なくありません。
ひどい会社では、自治体の最低賃金を下回るケースだってあるようですので、固定残業を適用した給与制度を元に給与を支払われている方は一度賃金の計算をしてみると良いでしょう。
ちなみに、このアパレル店舗のケースの場合は、店舗スタッフが外出するということはなかなか想定できません。
店舗スタッフに管理職を置くことで、店舗内で働くスタッフを管理することができます。
そう考えると、みなし残業を適用した賃金ルールそのものが法的にグレイであると言ってもいいかもしれません。
残業代は追加請求できます
では、固定残業代以上残業代を支払われない場合は泣き寝入りするしかないのか、といえばそういうわけではありません。
残業代は、会社側に直接、もしくは労働基準監督署に報告することで追加請求を行うことができます。ただし、残業代を請求する際には以下の2点について注意する必要があります。
残業時間の証拠を残す
タイムカードを導入している会社であれば、タイムカードのコピーをとっておけばよいですし、それが難しい場合は毎日の勤務時間を記録しておけばそれが証拠として適用されます。きちんと労働時間を記録しておきましょう。
2年分までしか請求権がありません
未払い残業に関しては、過去2年分の請求権しか法律では認められません。退職する際にまとめて請求しようとしても、全額支払われないこともありますのでその点については注意が必要です。
まとめ
会社側は残業代を支払うことを当然好みません。そのため、法律を悪用し、自分たちの都合のいいルール運用にします。
これに対し、すぐに何か対応をすることはできません。
しかし、退職時に残業代を請求する、転職をする際内定を出た会社の就業条件を見るときにこのことを知っているか知らないかであなたの判断が変わってきます。そのため、まずは「知る」ということが重要です。
加えて、今この残業に関する国の見方が厳しくなり、残業そのものをなくすような取り組みがなされています。しかし、仕事の内容は減らないので家に仕事を持ち帰るケースも増えてきています。
アルバイトの世界では管理者の管理下の基仕事をするので、そういったことはないでしょうが、現在学生で、将来正社員で働く予定の方については他人事ではありません。
今後世の中は、「時給」の考え方から「成果報酬」の考え方にシフトしていくでしょう。このトレンドには逆らえませんが、せめて「知る」ということは、現実的な落としどころを見つける、あなたの判断が変えられるという点で非常に大切なことです。