労働者が就業先で働くには、事前に雇用形態を結びます。雇用契約を結ぶ相手により指示命令系統が異なります。労働者が雇用契約を結ぶ相手は、「派遣社員」「請負」「業務委託」によって分かれます。
労働者の中には、雇用形態の違いを深く考えないまま契約を結んだ方もいるでしょう。
また、これから仕事を探そうという方にとって「雇用形態の違いで働く場所はどう変わるの?」と疑問に思う方も少なくありません。
職場で思わぬトラブルが起こることもあります。しかし、雇用形態の違いを知ることで、就業先で受けた指示に法律的な問題がないか判断することができます。
今回の記事では、働く方にとって密接な関係がある「派遣社員」「請負」「業務委託」の違いについてご紹介します。
正社員と派遣社員の雇用契約上の立場について
この章ではまず、正社員と派遣社員における雇用契約の違いについてご紹介します。正社員は様々な面で契約上雇用主と直接的な関係があるのに対し、派遣社員は雇用契約を結ぶ相手と、業務上で指示命令を受ける相手が異なります。
ただし、派遣社員でも紹介予定派遣社員になると、雇用主が派遣社員から派遣先企業にシフトします。
正社員は雇用契約上、雇用主との2者間で契約が成り立つ
正社員の場合、まず企業(雇用主)と雇用契約を結びます。企業は正社員となる方と契約を結んだ後、配属先や仕事内容について業務命令を出します。
労働者は、その業務命令に従い労働力を提供します。そして、企業は労働力の対価として賃金を支払います。
つまり、労働者である正社員と企業との2者間においてのみ契約上の関係が成り立っています。
派遣社員は実際に就業する企業から命令を受ける
派遣社員は正社員とは、指示命令を受ける相手や就業先も違いがあります。派遣社員は派遣会社と雇用契約を結びます。
派遣社員にとって、派遣会社は雇用主に当たるため正社員の場合と似ています。派遣社員は派遣会社から賃金の支払を受けます。
正社員と異なるのは、就業先となる派遣先企業から直接、指示命令を受けることです。派遣社員の中でも「一般派遣社員」と呼ばれる方たちを指します。
「紹介予定派遣」とは派遣会社と派遣先企業との契約期間が満了となった後、派遣社員と派遣先企業との合意の上で、派遣先企業と雇用契約を結ぶ働き方です。
業務委託は大きく分けて2種類の契約がある。
業務委託には大きく分けて「委託契約」と「請負契約」の2種類に分かれます。労働者にとっては就業場所の違いだけでなく、「サービス」を提供するのか「モノ(成果物)」を提供するかの違いもあります。
この章では、「請負契約」と「委託契約」の違いについてお話しします。
就業先にて「モノ(成果物)」を提供する請負契約
請負契約による職種の1つにプログラマーがあります。プログラムの制作や試験を外注する方を「注文者」と言い、請負契約にて「請負人」に仕事を依頼します。請負人は労働者と雇用契約を結んだ上、労働者に対し業務上の指示命令をします。
労働者の就業先は、請負人の企業であるのが一般的です。労働者は予め定められて期間内までに、成果物を完成させる必要があります。
就業先にて「サービス」を提供する委託契約
委託契約による職種の一例として、企業での受付や事務員などがあります。請負業務のように「形のあるもの」を提供するわけではなく、「形として残らないサービス」を提供する点が異なります。
サービスの提供を受けたい「注文者」が、「委託者」と業務委託契約を結びます。委託者は労働者と雇用契約を交わし、指示命令します。
労働者の就業先は、注文者の企業であるのが一般的です。請負契約のように一定期間内に成果物を完成させるようなノルマはないでしょうが、接客や電話応対などのスキルが必要になります。
請負契約及び委託契約において、注文者は労働者に直接指示命令はできません。労働者に直接指示命令した場合は、「労働者派遣」と認められます。
契約書に書かれていないことはやらないという意識をもつことは重要
職場で自分勝手な行動をとる方を見かけることがあります。私が派遣社員だった頃、派遣会社から「フォークリフトの運転はしないように」と注意されていたにもかかわらず、運転し派遣先で事故を起こした方がいました。
派遣先の社員からの指示や要請もなく、個人の判断で行ったものでした。派遣会社としても「責任はとらない」という姿勢を貫いたため、結局事故を起こした派遣社員が責任をとる事態になったことを覚えています。
契約書には、行うべき業務内容や万が一の事故や契約不履行になった場合の責任のありかたについて明記されています。
そのため、契約書にないことを行いトラブルが起こると責任の所在が曖昧になるか、労働者自身の責任問題になることもあります。
今回の記事を読んで、「派遣社員」「請負」「業務委託」の違いについて理解が深まればと願っています。