ゆいは強引に購入の契約を迫られたりした経験はある?
今までそういったことはないですが…。気をつけたいですよね。
もし今後そんな状況でクレジットカードを使ってしまった場合、クーリンオフで解除できることもあるよ。
クーリングオフは、購入の契約をしてから一定の期間でしたら、消費者が一方的に購入契約の解除ができるものです。
主に割賦販売や訪問販売などでの悪質かつ強引な販売が横行したことから消費者保護の目的でこの制度が一般化しました。
日本では、1973年に割賦販売法、1976年に訪問販売法が施行され、それぞれについてクーリングオフが制度化されました。
ここでは、クーリングオフの基本とクーリングオフを行う際の手順について詳しく解説していきます。
この記事を読むことで悪質な商法に騙されてしまった場合も冷静に対処できるようになるため、ぜひ読み進めてください。
この記事の目次
クレカで支払!その後クーリングオフはできるの?
消費者を保護するための制度であるクーリングオフは、今では多くの人に認知されているものですが、それがクレジットカードの利用でも対象となるのかは未知数な部分が多いところです。
後払いシステムとしては、割賦販売や訪問販売と通じるところのあるクレジットカードシステムですが、クレジットカード利用で実際にクーリングオフができるのかどうかを詳細に説明します。
クーリングオフとは?
消費者のほうから一方的に契約解除ができるのがクーリングオフです。その歴史は古く、欧州や米国でいち早く施行され日本国内でもすでに40年以上の歴史があるのです。
割賦販売や訪問販売で主に適用される制度で、
と、割賦販売法、訪問販売法で定められているのです。
一般的に消費者が自宅や特定の場所で強引に勧誘されて契約の申し込みをしてしまうことがあります。
複数人からの勧誘で、その品物があたかも素晴らしいものであるかのように説明を受けると、誰でもそれが欲しいと思って契約をしたくなってしまうものでしょう。
対面販売にはこのような性質があるのです。契約後に一人になると冷静にものを考えることができるようになり、良いものとは思ってもその値段の高さに改めてびっくりすることもあります。
そこで、理由の如何に関わらず、契約を消費者のほうから一方的に解除できる方法がクーリングオフなのです。
消費者保護の名目で40年以上の歴史もあり、完全に消費者の間で定着している制度と考えていいでしょう。
但し、それがクレジットカードの利用でも、クーリングオフが適用できるのかというと、全てで適用できるわけではないなど、そこには様々な問題があるようです。
クーリングオフができるものとできないものがある?
でもクーリングオフができるものとできないものがありますよね?
主にクーリングオフができるのは、訪問販売やキャッチセールスなどで、自分の意思とは関係なく、強引に購入を勧められて契約をしてしまった場合だね。
どんな契約も破棄できるというイメージのあるクーリングオフですが、契約を解除できないケースもあります。
それでは、どういった場合にクーリングオフできるのでしょうか?
ここでは、クーリングオフできるものとできないものを各項目ごとに説明していきます。
クーリングオフができるもの
クレジットカードがこれだけ普及すると気になるのが、クレジットカードの決済についてもクーリングオフができるのかどうかということです。
もっとも、クーリングオフとクレジットカードによる決済の中止を求めるのは意味合いが違ってくるので注意が必要です。
クーリングオフできるものはクーリングオフ対象のものでしかできないのです。
クーリングオフが対象のものは以下のとおりになります。
・入会金の費用などが5万円以上であること
具体的に契約書がある場合を説明すると訪問販売や割賦販売などで購入した商品になります。
これについては訪問販売やキャッチセールスなどによるものですから、購入するさいの契約書というものが存在するはずです。
そして、近年特に問題になっているのが、エステサロンなどへの入会の勧誘です。
エステサロンに入会するのも高額となりますし、キャッチセールスなどが横行して意に反して入会する例が後を絶ちません。
しかし、これらもクーリングオフ対象となるので、安心しましょう。
入会契約は法律用語で薬務手続きと呼ばれていますが、費用が5万円以上と定める条件があります。
もっとも高額の入会金が問題になっているので、5万円以下の入会金というのは、ほとんどないようです。
クーリングオフが制度化されてかなりの年月が経ちますが、クレジットカードを利用して悪質な販売例が後を絶ちません。
利用限度額一杯までの契約を一旦して、さらに利用限度額を上げてさらなる契約をしようとする業者までいるのです。
対面ではなかなか、断ることができなかったり、美辞麗句を並べられて素晴らしい商品に見えてしまうものですが、後で我にかえって後悔することがあります。
そのためのクーリングオフですから、泣き寝入りをしないでしっかりとクーリングオフの制度を利用したいものです。
クーリングオフができないもの
どんな場合だとクーリングオフができないんですか?
具体的に説明していくね。
クーリングオフ対象外になる主なケースは、以下のとおりです。
訪問販売員を自宅に招いて、購入した場合
お店で購入した場合、なぜクーリングオフ対象外になるのかを説明すると、これは自分の意思でお店に行っているからです。
お店の人に勧められたからといってもそれを断ることができますし、購入するにしてもそこに自分の意思があります。
もっともお店の場合でしたら、契約もありませんから、その時点でクーリングオフは成立しません。
商品に不具合があったなどでの交換や返金はクーリングオフではないのです。
次に自分の意思で訪問販売員を自宅に招いて購入の契約を結んだ場合、これもクーリングオフの対象にはなりません。
なかなか見えにくい部分なのですが、そこに自分の意思があるのかどうか、売り手側に強引な手法があったのかなかったのかが重要なポイントとなるのです。
また、自動車のセールスマンが自宅を訪れて熱心に自動車の購入を勧めて、契約を結んだとします。
これもクーリングオフはできません。というのも自動車の購入は比較的、じっくりと吟味して契約に至ると考えられるからです。
訪問販売は無条件にクーリングオフができるというわけではないということです。
そこには、自分の意思が大きく左右しているということがポイントになるので、注意しましょう。
インターネットなどで自分から申し込んだ買い物やそれに関する契約についてはクーリングオフはできません。
クーリングオフするためにはどうしたら良いの?
クーリングオフができることはわかっても、実際にはどうしたらいいのかわからないという人は少なくありません。
そんな方のために、ここではそのクーリングオフの方法について詳しく解説していきます。
スムーズにクーリングオフできるようにクーリングオフの方法などを事前にマスターしておくと何かあったときにも迅速に対応ができるね。
クレジットカードで支払った場合は手続きが大変なのではないのですか?
そう思うよね。でも、基本的には通常の場合と同じなんだ。
電話での契約解除はダメ?
クーリングオフは書面での取り交わしが基本となっています。ですから、電話でのクーリングオフはできません。
クーリングオフを希望すると来店か電話かどちらかを選んでください、といったような対応を迫られるときがあります。
安易に電話で、といってしまうとそれでクーリングオフを承りましたとお店のほうから言われても、その時点では何も証拠がありません。
クーリングオフは消費者が申し出て、お店側が対応しなくてはいけないのですが、期限もあります。
それに、それまでにクーリングオフが間に合わなかったと言われても電話での対応でしたら、何も証拠がありません。
いわゆる言った言わないの水掛け論になってしまうだけですから、来店か電話かを聞かれたら来店を希望するようにしましょう!
まず、電話対応のみということはありえないので、その点の知識はしっかりと持つようにしておかなければいけません。
契約解除の通知をはがきで送る
クーリングオフの通知ははがきで送ることが原則です。
お店に来店できるのであれば、お店に備え付けの書面に記載することでクーリングオフを済ませることができます。
但し、お店に来店するのも気が引けるという人も少なくないでしょう。また遠方であれば出向くのも大変です。
はがきでクーリングオフをするのは書面として残すためなんです。
必要な事項が漏れなく書いてあれば書式は自由なので、はがきで何ら問題はありません。
第三者に見られたくないのであれば封書でもいいでしょう。お店に確実に届けてもらうために簡易書留などにしたほうがよい場合もあります。
但し、簡易書留では、配達した証明にはなるのですが、内容証明まで求めたい場合は、内容証明郵便にしたほうがいいでしょう。
また、クーリングオフには期限が設定されているので、急ぐ場合は速達を選択するようにしましょう。
もっとも、郵便を発送した日(消印)より効力が出るので、期間内に発送していれば、業者に到着する日が期限以降でもかまいません。
それでは、クーリングオフをするために、どのような項目を記載したらいいのかを以下に示します。
- 届出日(クーリングオフを申し出る日)
- 契約を結んだ年月日
- 契約した商品名
- 契約金額
- 契約の相手方となる会社名
- 申し出る人の住所氏名
- 契約を撤回するという趣旨の一文
以上の項目です。書式は自由です。
文例としては以下のような形式になります。(保険の契約例です)
以下の保険契約を撤回します。
申込日:平成○○年○月○日
商品名:「○○○」
保険料:月額○○○○○○円
保険会社:株式会社○○生命保険 ○○営業所
担当者○○○○
○○県○○市○○町○丁目○番○号
氏名 ○○○○
以上となります。
また、クーリングオフをするために業者に対して事前の連絡は不要です。
郵便での発送で到着まで数日かかりますから、その間に申し伝えたいことがあれば連絡しても構いません。
クーリングオフできる期間には決まりがある
いつでもクーリングオフができるわけではありません。契約書を交わした日から何日までがクーリングオフの期限と決められているのです。
この期限まででしたら、どのような理由があろうともクーリングオフ(契約解除)ができるようになっています。
また、クーリングオフの期限も業種や契約内容によって違いがあります。
訪問販売やキャッチセールスなど一般の人に馴染み深い契約のほとんどは、クーリングオフの期限が8日までとなっています。
他に投資に関わるものが10日、マルチ商法などは20日となっています。
一般的な契約についての8日間というのは短く感じます。思い立てばすぐにでもクーリングオフの手続きをするようにしましょう。
期限は郵便の発送日まで有効となっています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
今回はクーリングオフ制度の基礎知識と利用方法などについて紹介しました。
最後にもう一度、大切なポイントをおさらいすると
・クーリングオフは来店かハガキで行うのが確実!
・クーリングオフには期限がある
クーリングオフをすることで、次の強引な勧誘に対しての抑止力になるということも見逃せません。
困ったこと気になることがあれば、地域の消費者サービスセンターに連絡するとよいでしょう。