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カードローンの過払い金を返還請求、高く払い過ぎたお金を取り戻す方法!

「過払い金が○万円戻ってきた!」そんなテレビCMを最近頻繁に目にしますが、自分にもいくらか返還されるんじゃないかと思ったことはありませんか。

過去に20%を超えた金利でカードローンやキャッシングの返済をしたことがある人は、過払い金の可能性があります。

そこで、今回は、「過払い金とはそもそも何なのか?」という基本から解説し、払いすぎたお金を取り戻す手順をご紹介します。

過払い金を理解して、貸金業者に余計に支払ったお金を取り戻しましょう。

過払い金とは?

過払い金とは、払いすぎたお金のことです。では、カードローンの過払い金というと、何を多く払いすぎてしまったのでしょうか?

それは利息になります。実は、消費者金融やクレジットカード会社から借りたお金を返済するときに、本来支払うべき利息以上の金額で返済してしまっているケースがあるのです。

なんで、利息を払いすぎることがあるの?だって、請求された金額以上に支払うなんてこと普通ないでしょ?

実は、お金を貸す側の法律が改正されたことがきっかけ。簡単にいうと、法の改正によって、金利が低くなったんだ。

その結果、返済していたお金が、多く支払っていることになったんだ!!

過払い金が発生する仕組み

最近、カードローンやキャッシングを新規契約して利用した方は、過払い金が発生しません。「貸金業法改正前(2010年より前)に20%以上の高金利で消費者金融やカード会社からお金を借りたことがある人」が過払い金の対象者になります。

2010年以前の借入れという時期がポイントです。それでは、まず過払い金が発生した経緯を説明してきます。

利息制限法の上限を超えたグレーゾーン金利

貸金業法の改正が2010年6月18日に完全施工されています。お金の貸付時の利息に関わる法律は、「利息制限法」と「出資法」の2つあります。

貸金業法が改正される以前は、利息制限法で金利が15~20%(貸付金額に応じて変化する)、出資法による上限金利が29.2%と定められていました。

利息制限法の上限(20%)を超えた利息で貸し出したら違法です。違法ですが罰則がありませんでした。

一方、出資法の上限を超えた金利(29.2%)の貸出は、刑事罰(5年以下の懲役、あるいは1000万円以下の罰金)の対象となります。

ここがポイント
利息制限法の上限20%から出資法の上限29.2%までの間が、違法だが罰則を受けないという曖昧な状態で存在していた。この金利差を「グレーゾーン金利」といいます。

当時の消費者金融やカード会社の多くは、この20%を超えるグレーゾーン金利で貸付を行っていたのです。

グレーゾーン金利の貸付を可能にした「みなし弁済」

とは言っても、グレーゾーン金利は利息制限法の上限を超過するので違法になりますから、本来、債務者に支払い義務は生じないのです。

では、「なぜこのようなグレーゾーン金利の貸付が可能になったのか?」それは、旧貸金業法で定められた「みなし弁済」という制度によって、グレーゾーン金利の貸出が、一概にも違法といえなくなったのです。

みなし弁済とは
利息制限法の上限(20%)を超えた利率の返済であっても、一定の条件を満たせば「有効な利息の返済」とみなすという旧貸金業法の制度です。

本来、利息制限法の上限を超えた利息を貸金業者が受け取ったら、その超過した分は元本の返済に充てられるのです。

しかし、「みなし弁済」が適用されると、超過した利息は借入れ残高の返済に使われるのではなく、有効な利息の支払いとみなして処理できるのです。

「みなし弁済」が成立するには、旧貸金業法で定められた要件を満たす必要があります。

みなし弁済の一定の条件
  • お金を貸す側が、正規の貸金業者であること(貸金業に登録)
  • 債権者が債務者に対し、法に基づく契約書や領収書の書面を交付していること
  • お金を借りた人が、任意で利息を支払っていること
この条件は決して厳しいものではなく、普通の消費者金融ならば容易にクリアできる内容になっていました。「任意」とは、無理やりではなく自分の意思でお金を支払うという程度の意味になります。

「別に利息制限法を超えた金利だから払わなくてもいいけど、自分の意思で払う分には支払ってもらっても全然かまいませんよ」と業者が利用者に普通は言わないでしょう。

グレーゾーン金利の貸付を当時可能にしたのは、この旧貸金業法で定められていた「みなし弁済」が原因なのです。

みなし弁済って、「金利27%で返済します」と契約したら、月々27%の利息を支払うのは問題がないってこと?

そういうことになるね。利用者は普通、金利27%が違法か合法かなんて分からないよね。

だって、金利が法律の上限を超えているかなんて分からないもん。請求がきたらそれに応じて支払ってしまうよ。

こんなあっさりと「みなし弁済」が認められると、お金を借りる人を守るはずの利息制限法の意味が無くなってしまうよね。だから、法律の改正にむけて動き出すことになるんだ!

貸金業法改正後、グレーゾーン金利の廃止で過払い金が発生

現在、グレーゾーン金利の貸出はできません。2006年の最高裁で「任意のグレーゾーン金利の返済は、みなし弁済にはならない」と判決がくだりました。

この判決にって、貸金業法の改正が2007年から段階的に適用されて2010年に完全施工されました。

貸金業法の改正により出資法の上限が20%に引き下げられて、利息制限法の上限金利20%との差がなくなり、グレーゾーン金利が廃止されました。また、みなし弁済もなくなりました。

これにより、利息制限法の上限を超える金利で貸し付けていた金融機関は、2006年の最高裁の判決以降の2007から自主的に金利の引き下げを行っています。

現在はだいたいどこの金融機関も上限18%あたりを融資条件にしているところが多くなっていますよね。

この金利の引き下げによって、グレーゾーン金利による利息は払いすぎている状態になります。従って、払いすぎた利息分を過払い金として、貸金業者から取り戻すことができるのです。

過払い金が生じているかどうかの目安
貸金業法が改正された2010年以前に、20%以上の金利で貸金業者から借入れをしていたかどうか

カードローンで過払い金の対象者かどうか確かめる方法

2010年以前が、過払い金の発生目安と分かっても、記憶が曖昧の方もいらっしゃるでしょう。実は過払い金が発生しているかどうかが分かる確実な方法があります。

それはキャッシングの「取引履歴」を確認すればいいのです。ここでは「取引履歴」のチェックの仕方をご紹介します。

カードローン業者から取引履歴を取り寄せる

取引履歴とは、カードローンの借入れ・返済の内容が一覧でまとまっています。

取引履歴の項目例
  • 契約日
  • 借入日、借入れ金額
  • 返済日、返済金額
  • 利息
  • 残高
だいたいこのような情報が一覧で表示されています。金利がわかりやすく25%~29%になっていれば、現在の法定利率を超えることが判明しますから、その場合には過払い金を請求する資格をもつことになります。

過払い金があるかどうか知りたい場合には、カードローンの業者に電話して「取引履歴」の開示請求をして取り寄せましょう。いずれにしても、過払い金を請求するとなったら、この「取引履歴」は必要になります。

過払い金が発生していることを証明するには、「取引履歴」が必要になるんだ。

過払い金の返還には、必須の資料だね!

過払い金が発生しているかどうか引き直し計算する

貸金業者から「取引履歴」が届いたら、払いすぎた超過分がいくらになるか計算しましょう。過払い金は、以下に示す引き直し計算によって求められます。

  1. グレーゾーン金利による利息額を計算
  2. 法定金利による利息額を計算
  3. ①から②を引き算すれば、過払い金(払いすぎた利息分)になる。
表1. 改正後の貸金業法の法定利率
借入金額 上限金利
10万円未満 20%
100万円未満 18%
100万円以上 15%

グレーゾーン金利25%で100万円を借りていて1年で完済したケースを例に、引き直し計算で過払い金を算出してみます。

利息額の算出方法
利息額 = 元金 ☓ 金利 ÷365 × 借入れ期間

○グレーゾーン金利で 支払った利息の総額
100万円 ☓ 0.25 ÷ 365 ☓ 365日 = 25万円

○ 利息制限法の上限金利15%で支払った場合の利息の総額
100万円 ☓ 0.15 ÷ 365 ☓ 365日 = 15万円

従って、払いすぎた利息の総額は10万円(25万円 - 15万円)ということになります。

これはとてもシンプルな例ですがイメージはできたでしょうか。返済途中で新たな借入れをしたりすると、引き直し計算は実際はもっと複雑になります。

自分の手計算でやるよりももっと簡単な過払い金を算出する方法があります。ネットに取引履歴を入力していくと自動で計算してくれるExcelファイルなどがあります。そちらを参考に計算すると手間が省けて便利です。

また、自分で計算するのが苦手な方は、弁護士の無料相談を受けて過払い金の試算を出してもらうと良いでしょう。

引き直し計算の結果は、貸金業者に請求するときの金額になるんだ。ミスはダメだから、ネットの計算用Excelやソフトをダウンロードして対応するのがいいよ!!

過払い金の算出は、「取引履歴」「引き直し計算」の2つがポイントだね!

過払い金の返還請求から返還されるまでの流れ

過払い金の算出方法が分かりました。それなら、実際にお金を取り戻したいと思いますよね。過払い金の請求方法は、個人で行うか専門家(弁護士、行政書士)に頼むかのどちらかになります。

ここでは個人でも過払い金の請求ができるように返還までの手順を説明します。流れが分かれば、弁護士との相談もスムーズになるはずです。

過払い金の計算

まず過払い金の計算をする必要があります。3項で取り上げたように消費者金融やカードローン会社から「取引履歴」を取り寄せて、引き直し計算をして過払い金を算出します。

過払い金請求書の送付

過払い金を算出したら、いよいよ貸金業者に過払い金の請求を行います。そのためには請求書を作成しなければなりませんが、作ったことの無い方はやり方が分かりませんよね。

こう書かなければならないという決まったやり方があるわけではありません。

過払い金請求書で記述すべきポイント
  • 貸金業者の名前、住所、自分の氏名、住所
  • 取引がいつから何年かあったのか
  • 利息の引き直し計算の結果、いくら過払い金が発生したのか
  • いつまでに口座に振り込んで欲しいのか
  • 請求に応じないときの対応(民事訴訟を起こす…etc)
このような点を押させておけば大丈夫でしょう。分からない場合には、過払い金の請求書のテンプレートがネットにあるので、ダウンロードして参考にするといいでしょう。

請求書の作成が完了したら、貸金業者へ送付します。しかし、貸金業者側が受け取らない可能性も考慮して「確実に送りました」と証明できるようにしておくことが重要です。

そのためには郵便局の内容証明郵便で送るようにしましょう。こうすれば、郵便局に「いつ、誰に、なんの文面を送ったか」の記録が残ります。

業者側と過払い金返還の交渉をする

請求書の郵送後は、「過払い金を返済してもらえるのかどうか」の返還交渉を貸金業者と行います。交渉は電話か対面のどちらかのケースになるでしょう。

相手もできれば最小の金額で抑えられないか考えているので、貸金業者は請求金額よりも低い金額で和解を求めてくるでしょう。そうして、貸金業者との間で金額の差が生まれれば、交渉は長引きます。

また、貸金業者側は、過払い金の返還に慣れた担当者に交渉をまかせるでしょう。もし誰にも頼らず個人で交渉しているということが分かったら、相手も強気で対応してきますので、弱腰にならずに交渉をしましょう。

そもそも交渉に応じない場合には、訴訟を起こしましょう。裁判と聞くとお金や時間がかかりそうなイメージがありますが、結果的に裁判の方が過払い金を多く獲得できる可能性もあるのです。しかし、裁判には証拠書類の準備などが必要です。経験のない個人ではとても大変な作業でしょう。

素人だと、訴訟なんて何していいか分かんないよ…

そうなんだよね。だけど、過払い金を取り戻すには、裁判のことまで想定しておくべきだよ。だから、弁護士や司法書士にまかせた方がいいんだ。

業者と合意すれば和解書が作成され返金待ち

無事、債権者である貸金業者との間で和解が成立すれば、和解契約を結ぶことになります。口頭でも成立する契約ですが、後になって言った言わないの問題になる可能性もあるので、和解書を取り交わすのが一般的でしょう。

合意した返還日までに入金されるか監視をしておきましょう。無事入金されれば過払い金を回収できたことになります。

過払い金を請求するメリット・デメリット

過払い金の対象者は、2010年の貸金業法改正前にグレーゾーン金利で借入れをしたことがある人でした。対象者全員が過払い金をゲットする可能性がありますが、実は受け取れない可能性もあるのです。そこで、過払い金の請求に関わるメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

過払い金の返還は、基本的に債務者にとってメリットになりますが、どういったうれしいポイントがあるのか紹介していきます。

払いすぎたお金が戻ってくる

過払い金の最大のメリットはお金が戻ってくることです。法律改正前に大きな借入れをしてればいるほど返還される金額は一般的に大きくなります。

返済期間も長ければそれだけ利息を払っていることになるので多く返ってくるでしょう。こうなると過払い金を請求しないのはもったいないですよね。

過払い金を利息付きで返還できる可能性がある

単に過払い金が戻ってくるだけでなく、利息が上乗せした状態で返還される可能性があるのです。これはお得ですよね。しかし、条件をクリアしないと利息付きの返還は実現しません。

過払い金の利息付き返還
債権者である貸金業者が不当に利益を得た「悪意の受益者」と判断される場合、過払い金に利息5%を付けた金額を請求できるのです。このグレーゾーン金利による貸付を行っていた業者は、この「悪意の受益者」に該当する可能性が十分あります。

戻ってくる金額が増えることにこしたことはありませんから、このあたりは弁護士などの法律のプロに相談してみると良いでしょう。

借金返済中の場合、過払い金によって借金が少なくなる

借金を返済中の人にとっては、負担が減るのでとても大きなメリットでしょう。過払い金の金額によって借金を完済する可能性があり、借金より大きい金額が戻ってくるならば、一部は自分の手元に残るわけです。

しかし、だからといって即過払い金を借金の返済にあてようとは思わないでください。これには思わぬ落とし穴があります。それは、デメリットの項で解説します。

デメリット

昔払いすぎたお金を返してくださいと請求しているだけで、利用者はメリットの方が多いのですが、デメリットが全くないわけではありません。

しかし、過払い金を請求した結果、場合によっては請求者にとってマイナスになってしまうケースもあります。ここでは、過払い金の請求がもたらす可能性のあるデメリットについてご紹介します。

過払い金請求をした業者からお金を借りることができなくなる

過払い金を請求すると、対象の貸金業者のサービスは利用できなくなるのが一般的です。多くが解約扱いになりカードが使えなくなります。

他社のカードローンには影響がありませんし、別の金融機関のカードを持っていれば、そこで借入れはできるので何ら問題はありません。

借金返済中の場合、ブラックリストにのる可能性がある

返済中の借金に過払い金が利用できることは先程のメリットでご紹介しました。しかし、過払い金でその借金をゼロにできるかどうかがメリットとデメリットの分かれ道になります。

ここがポイント
過払い金を使っても借金が残ってしまう場合、信用情報機関に「債務整理」という記録が約5年間残りる。

このようなネガティブな記録を個人信用情報に記載されることを「ブラックリストにのる」といい、信用情報に傷がついてしまうのです。すると、新しいクレジットカードを作ることができなかったり、ローンが組めなくなります。

もちろん、現在借金がない完済済みの方が過払い金の請求をした場合にはブラックリストにのりませんのでご安心ください。

実は、過払い金で現在の借金が相殺できても、とりあえず「債務整理」として記録する貸金業者も一部存在するんだ。

えー それだとブラックリストにのるってことじゃないの?借金が無くなるのに?

完済が確定すれば、登録された「債務整理」の情報は削除されるよ。厳密にいうと、削除されるまでの期間中はブラックリストになってしまう。

借金を返済中の場合は、貸金業者に請求する前に、「過払い金によって借金がゼロになるかどうか」チェックした方がいいってことだね!

過払い金の返還請求する際の注意点

原則、過払い金のある方は請求をした方がいいでしょう。しかし、お金に関わる部分はトラブルになりやすいのも事実です。そのため、予め過払い金の請求に関わる注意点を知っておくことで重要です。ここでは、そんな過払い金の気をつけるべきポイントをご紹介します。

10年で時効になってしまう

実は、過払い金の期限にはリミットがあるのです。最終取引日から10年経過すると時効になり消滅します。そうなれば過払い金の返還を求めることはできません。

つまり、最後に取り引きをした日から10年以内なら返還請求できるのです。ゆえに、借入れた日や初回の支払い日が10年以上前であっても問題ありません。「取引した最終日から10年」だからです。

グレーゾーン金利が廃止されたのが2010年ですが、消費者金融やカード会社の多くは最高裁の判決後の2007年から金利の是正を自発的に行っています。そう考えると単純計算ですが、2017年、2018年が、多くの過払い金の時効のタイミングと考えられます。

もちろん法定金利に変更された後も、引き続き取引を継続されている方もいらっしゃるでしょう。その場合は、その取り引きを終えたタイミングから10年になるので、その場合には、時効までまだ期間が残されています。

えー 過払い金って、いつでも請求できるわけじゃないんだー

そうなんだよ。時効があるんだ。過払い金に心当たりのある方は、このタイミングで一度「取引履歴」を確認すべきだね!お金が戻ってくるチャンス!!

貸金業者が倒産している場合、請求が難しくなる。

過払い金の期限は、「取り引きした最後の日から10年以内」ということでした。しかし、この条件を満たしているにも関わらず請求できない可能性もあるのです。

貸金業者が既に倒産しているケース
過払い金を請求しても、会社が倒産している場合、金額が大幅に減ってしまう可能性が高い。

倒産の場合、お金が全く戻ってこない可能性もあれば、返還されたとしても、とても抑えられた金額だったりします。そうなると、過払い金を請求するなら倒産前がいいでしょう

過払い金を払うことは貸金業者にとって負担で、経営環境も厳しいものになってきます。事前に該当の金融機関の情報収集をして、なるべく早めに手をうつようにしましょう。

過払い金の請求による消費者金融の倒産は、武富士が有名。

お金がなければ返せないもんね。いち早く返還請求をした方がいいね!

料金を上乗せしてくる悪質な弁護士

法律に関わる案件は自分ひとりではなく、弁護士のようなその道のプロに依頼をするのが良さそうと多くの方が考えます。しかし、中にはお金をだまし取ろうとする悪質な専門家がいるのも事実です。

従って、しっかり任せることができる方を選ぶ必要があります。弁護士に依頼するときの注意点を簡単にご紹介します。

弁護士費用の確認

費用がはっきりとしないところはやめてください。初回の無料相談のときに、かかる費用についてすべて確認することが重要です。

普通は着手金や成功報酬がかかりますが、着手金ゼロをうたう弁護士はお得なように見えますが注意が必要です。そのコストをもらわないかわりに、成功報酬のパーセンテージが高くなっていることもあるのです。

弁護士費用の見積もりを必ず出してもらおう!そもそも見積もりを出さない専門家は避けるべき。

複数の弁護士の相談を受けた方がいいね!値段の相場が見えてくるし

成功報酬の低さだけでは決めてはいけない

できれば、費用をかけずにお願いしたいというのが利用者の気持ちでしょう。しかし、あまりにも安さを求めてしまうのも問題です。

金額によっては弁護士も、「だったらこれくらいの返還額ならいいかな」と、安さに見合った仕事しかしてもらえないかもしれません。成功報酬の金額を裏打ちする、弁護実績などを確認してから金額を考えましょう。

成功報酬の金額を裏打ちする、弁護実績とか確認するといいね。

それを元に、金額の付け方とか質問してみるとより分かるかも。

過払い金返還の実績

弁護士であればいいというわけではありません。過払い金の請求に関して経験豊富な弁護士を選ぶべきでしょう。

そのためには、ホームページを確認したり、相談時に「今までの案件実績」や「平均でどれくらいの金額を回収しているのか」などチェックしましょう。

過払い金はスムーズに交渉がいくケースもあれば、訴訟により裁判が必要な場合もあります。そうなると交渉力の高さは重要なポイントで、それを裏付ける実績の確認は必須です。

裁判を含めた想定で説明をしてくれる。

最終的には、裁判までもつれる可能性があります。多くの過払い金を回収するなら裁判という選択肢も有効になるのです。そのため、裁判を想定している事務所を選びましょう。

また、過払い金の案件が全て裁判を必要とするわけではありません。その前に、和解で解決することもあります。裁判をするならコストがいくらかかり、返還金額がどれくらいになるのかなど、費用について事細かに説明してくれる弁護士を選びましょう。

過払い金の返還って、必ずしも裁判が必要ってわけじゃなくて、和解の可能性もあるよね?

いいところに気づくね。だから、ケースバイケースで説明してくれる弁護士がいいよ!

なるほどね。「裁判する場合としない場合でいくらかかるのか」とか事細かに説明してくれる弁護士さんだね!

まとめ

過払い金を請求することは、過去に払いすぎた利息分を取り返せるチャンスがあるということです。しかし、過払い金には最終取引日から10年以内という時効があるので、いますぐにでも心当たりのある方は請求すべきでしょう。

貸金業者は金融のプロで、個人では過払い金を満足のいく形で返還できないかもしれもせん。そうならないためにも、確実に返還できるよう法律のプロフェッショナルである弁護士に相談して過払い金を請求しましょう。