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派遣社員が妊娠したらどうする?契約期間中の場合や、報連相と引継ぎの方法について

母体の健康を優先させて、派遣社員自身の判断で報告する

女性の社会進出が進み、同じ職場で仕事と家事を両立している女性と一緒に働いている方もいるでしょう。また派遣社員の中には、就業期間中に妊娠に気づく方もいます。

妊娠した女性が優先させるのは「母体の安全」です。その一方、「妊娠したことを派遣会社や就業先に、いつどのように話せばよいのか?」「通院や検査で休みがちになるし、体の動きも制限されるので職場の方に負担をかけないか?」など気にかけてしまうでしょう。

今回の記事では、どのように派遣会社や就業先に妊娠していることを連絡すればよいか?また妊娠中や育児期間中に受けられる制度や、妊娠した派遣社員の休業中に業務が円滑に進むように引継ぎをすることがいかに大事かについてご紹介します。

派遣会社の担当スタッフに連絡をする

妊娠に限らず派遣社員自身が報告すべき内容と判断した場合は、派遣先の方ではなくまずは派遣会社の担当スタッフに報告するのがいいでしょう。

仮に妊娠した派遣社員が、派遣会社に報告する前に派遣先の方に報告したとします。派遣先から派遣会社に「派遣社員の方から妊娠しているとの報告を受けましたがご存知ですか?」と問い合わせがあり、派遣会社が知らないでは、連絡体制を疑問視されるためです。

派遣会社に報告する時期

妊娠した女性にとって、体への負担や異変の感じ方や時期は人それぞれです。安定期になるまで報告せずに勤務できる方もいれば、安定期に入る前につわりがひどくて勤務に耐えられない方もいるでしょう。

妊娠した本人にしか分からないこともあるので、派遣社員自身の判断で速やかに派遣会社に報告した方がいいでしょう。

派遣会社は派遣社員から妊娠の報告を受けたら「母体健康管理措置」をとる。

妊娠すると前もって予約した健康診断だけでなく、異変や不安を感じた時に受診する不定期なものまで、何かと予定が入ります。

また週数が進むと体の動きも制限されるため、配慮が必要になります。

厚生労働省「男女雇用機会均等法における母性健康管理の措置」において、企業は妊娠した女性が健康診断等を受けるための時間の確保や、母体に配慮した負担の軽減をするように義務付けされています。

母体健康管理措置の「保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保」によると企業は妊娠した女性に対し、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週以後出産までは1週間に1回の受診する回数を確保する必要があります。

出産に備えて、仕事の引継ぎや整理整頓をしておく

妊娠した派遣社員の方は、出産が近づくにつれて検診等の理由で徐々に職場を不在にすることが多くなります。また産前産後は入退院等のため一定期間働くことができなくなります。

この章では、妊娠した派遣社員が出産に備えて仕事の引継ぎや整理整頓の方法についてご紹介します。

急な欠勤に備えて普段から、いつでも仕事を引き継げるように準備しておく

妊娠期間中は、体調が安定しない時期もあります。数日単位で欠勤することも考えられます。そのため、普段から職場の方に派遣社員自身がどのように仕事をしているか周知してもらう必要があります。

オフィスワークで後任の方が戸惑う業務の1つが、電話などの連絡体制です。「外線からかかってきた電話をどこへ転送すればよいのか?」「判断に迷う状況になった時、誰に相談すればよいか?」など引き継いでおきましょう。

後任の方に早く仕事に慣れてもらうために、引継ぎは重要となります。

業務で使う書類の整理をしておく

派遣社員がオフィスワーク等で仕事をする場合、様々な書類を受け取ります。派遣社員が必要のない書類や更新された書類があるにも関わらず、更新前の書類も放置したままだと、後任の方が「どの書類が最新なのか?」と悩んでしまうでしょう。

妊娠した派遣社員の方は後任の方のためにも普段から書類などの整理整頓を心掛け、休業中に円滑に業務が進むように準備しておくといいでしょう。

妊娠した派遣社員は休業している間も業務が滞らないよう準備しておいた方がいいカモ。

常に母体の健康を優先し、派遣会社や就業先に報連相することが重要となる

妊娠した派遣社員は、まず自分自身と産まれてくる子供のことを第一に考える方が得策です。

医学が発達した現代でも、出産には大きなリスクが伴います。「自分自身や子供が最優先である」と考え、必要以上に遠慮することなく派遣会社や就業先に相談する方がいいでしょう。

今回の記事を読んで、妊娠した女性がどのように対応したらよいか知っていただけたらと思います。