小学校に入学する前の子どもたちが通う施設には、保育園や幼稚園があります。どちらも子どもを預かる施設ですが、その機能や先生がもっている資格には違いがあります。
最近では、保育園と幼稚園の機能を1つにまとめた認定こども園が増えてきました。新設されるケースもありますが、元々保育園や幼稚園だった施設が、新たに認定こども園へと生まれ変わるケースも少なくありません。
子どものためになる施設選びには、各施設の違いを理解しておくことが重要です。また、各施設への就職や転職を考えている方にとっても、その違いや必要となる資格を知っておくと、求職中の選択肢を広げることができます。
今回は、「保育園」、「幼稚園」、「認定こども園」の違いをご紹介します。
保育園・幼稚園・認定こども園の特徴とは?
保育園・幼稚園・認定こども園、それぞれの制度的な特徴を見ていきましょう。
保育園 | 幼稚園 | 認定こども園 | |
---|---|---|---|
管轄 | 厚生労働省 | 文部科学省 | 厚生労働省・文部科学省 |
根拠法 | 児童福祉法 | 学校教育法 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(認定こども園法第3条) |
種別 | 福祉施設 | 教育施設 | 幼保一体型施設 |
保育・教育の基準 | 保育所保育方針 | 幼稚園教育要領 | 保育所保育方針・幼稚園教育要領 |
入園可能年齢 | 0歳 | 3歳 | 0歳 |
標準保育時間 | 原則8時間 | 標準4時間 | 8時間(4時間も可能) |
入園基準 | 保育に欠ける状況 | 特になし | 諸条件あり |
入園申込 | 市町村の担当窓口・保育園 | 直接幼稚園に | 幼保連携型・保育所型は市町村の担当窓口・園に、幼稚園型は直接園に |
給食 | 義務 | 任意 | 義務(一部任意) |
働くために必要な資格は?
保育園・幼稚園・認定こども園、それぞれの施設で働くためには、どのような資格が必要となるのでしょうか。施設ごとに見ていきましょう。
保育園
厚生労働省が管轄する保育園では、「保育士免許」が必要になります。保育士免許は国家資格であり、一度取得するとたとえ保育士としてのブランクがあっても、保育士として保育園で働くことができます。
幼稚園
文部科学省が管轄する幼稚園では、「幼稚園教諭免許」が必要になります。ただし、保育士免許とは異なり、幼稚園教諭免許は有効期限があります。幼稚園教諭として働き続けるためには、免許の更新が必要になります。
認定こども園
厚生労働省と文部科学省が管轄する認定こども園では、基本的には「保育士免許」と「幼稚園教諭免許」、どちらも必要になります。とくに、3歳未満のクラスを担当する場合は、「保育士免許」が必須になります。
どちらか一方の免許しかもっていない方のために、平成31年度までは特別経過措置として、もっていない免許を取得しやすくなっています。認定こども園を希望する方は、この機会にもっていない免許を取得しましょう。
【参考】文部科学省「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」
【参考】厚生労働省「幼稚園教諭免許状を有する者における保育士免許取得特例」
仕事内容に違いはあるの?
厳密にいえば、保育園は保護者から子どもを預かって保育する場であり、幼稚園は未就学児への教育を行う場です。子どもたちの保育を専任する保育士と、教育者としての幼稚園教諭には、仕事内容にどのような違いがあるのでしょうか。
保育士
保育士は、園で活動する子どもたちが日常生活を送るうえで、ひとりではできないことを援助したり、ひとりでもできるように支援したりします。食事や排せつ、午睡など生活に紐づく活動で、保護者に代わって保育を行います。
保育現場では、日常生活の援助にくわえて、楽しく遊ぶ子どもたちを注意深く見守ります。身体を動かしたり、歌で楽しんだりする子どもたちの活動を、リードするのも保育士の大切な役割です。
基本的には「保育」する場である保育園ですが、実際には保育園の特色や保護者からのニーズによって、子どもたちに「教育」する保育園も増えてきました。読み書きや簡単な計算、最近では英会話やダンスなどを教える保育園もあるようです。
保育園では子どもを8時間預かり、園によっては延長保育や夜間保育を実施しているところもあります。そのため、多くの保育園では、勤務体系に早番や遅番などの「シフト制」を取り入れています。
また、子どもと過ごす時間が長いため、事務作業や保育の準備を行う時間を確保しにくいのも保育士の特徴です。そのため、残務処理のために残業や持ち帰り仕事が増えてしまうケースが見られます。
幼稚園教諭
幼稚園教諭は、幼稚園での活動を通して、未就学児に対して義務教育を受ける前の基礎的な教育を行います。自分の意思を単語ではなく文章をつかって話すこと、10までの足し算・引き算、ハサミやのりなどの文房具の扱い方を指導します。
幼稚園で行う教育には、「生活力」も含まれています。衣服の着脱、手洗いうがいや洗顔、トイレ、箸の使い方、身の回りの整理整頓などを教えていきます。園の特色によって多少の違いはありますが、基本的にはこれらが共通のカリキュラムです。
また、最近では小学校入学のための受験対策を強みとする幼稚園も増えてきました。小学校で学習する内容を、幼稚園の段階で身につけることを目的としています。保護者のニーズに応じて、幼稚園教諭には受験対策を行う力も求められるようになりつつあります。
保育園とは異なり、幼稚園は子どもを保育することが目的ではないため、基本的に給食や午睡はありません。ただし、一部の幼稚園では給食を実施したり、年少組に限り午睡を取り入れたりしているところもあるようです。
幼稚園では、基本的に9時から13時までの4時間が子どもと過ごす時間になります。保育園のように延長保育や夜間保育がないため、勤務体系で「シフト制」を行っている幼稚園は多くありません。
認定こども園
保育士よ幼稚園教諭、2つの資格をもつ先生が行うのは、保育と教育です。ただ、認定こども園の4つのタイプや職員がもっている資格の状況によって、担当する仕事のウエイトが多少変わることがあります。
元々、幼稚園だった施設に保育所的な役割を加えた「幼稚園型」では、保育士の資格をもっている先生が不足しているケースがあります。保育士資格をもっていると、0~3歳児クラスを受け持つことが多くなります。
逆に、保育所だった施設に幼稚園的な役割を加えた「保育所型」では、幼稚園教諭の資格をもっている先生が不足しているケースがあります。幼稚園教諭資格をもっていると、3歳児以上に教育を行う場面で、中心的な役割を担うことが多くなります。
また、認定こども園は地域性や保護者のニーズによって、細やかな保育や教育を行います。それにともなって、先生に期待される役割も変わるため、保育士や幼稚園教諭として幅広い引き出しが求められます。
保護者視点でどのような違いがあるの?
ここからは先生としての視点ではなく、少しだけ保護者の視点で保育園・幼稚園・認定こども園を見ていきましょう。
入園基準
実際に子どもを預けようとしたときに、最初に気になるのが「入園基準」です。各施設には、入園基準を満たした子どもだけが入ることができます。
保育園
保育園は、すべての家庭が利用できるわけではありません。0歳から小学校入学前の子どもを預けようとしている家庭が「保育の欠ける」場合、保育園を利用することができるようになります。
「保育の欠ける」ケースとしては、保護者が働いていること、保護者の病気やケガ、産前や産後、同居する住人の介護などがあげられます。また、大規模災害などで被災した場合も、「保育の欠ける」ケースとなることがあります。
また、保護者が正社員として1日8時間労働をしている家庭と、パートタイムとして1日4時間労働している家庭とでは、保育園の利用優先度が変わります。基本的には、勤務時間が長いほど利用優先度が高くなるようです。
ほかには、保護者が求職活動を行っていること、資格を取得するために通学していることなども「保育の欠けるケース」となります。しかし、保護者が働いていることなどと比較して、これらのケースでは保育園の利用優先度が低くなることが少なくありません。
さらに、兄弟姉妹が保育園を利用しているか、両親が不在またはひとり親なのか、障がいなどで特別な支援が必要かなどを加味します。各自治体が独自につけたランクや点数に基づいて、最終的に保育園の入園が決定されます。
公立・私立を問わず、住んでいる市区町村にある保育園に入園することになります。近隣の市区町村への引っ越しがあっても、役所の担当窓口で「広域入所」の手続きをすることで、引き続き通園を認められるケースもあります。
ただし、引っ越し先の保育園に転園するケースでは、入園が認められないケースが少なくありません。転園先の市区町村で、保育園に空きがあれば入園できることもあるようです。
幼稚園
幼稚園には、3歳から小学校入学前の子どもであれば、基本的に入園基準はありません。保護者のニーズや幼稚園の特色などを参考にして、入園する幼稚園を決めることになります。
ただ、人気のある幼稚園や受験対策に力を入れている幼稚園では、入園時に子どもたちへの適正テストや保護者も交えて面談をするケースもあります。
公立の幼稚園では、住んでいる市区町村のなかにある幼稚園に入園します。私立の幼稚園では、住んでいる市区町村の外にある幼稚園にも入学することができます。
認定こども園
認定こども園では、入園する子どもに保育園・幼稚園に準じた3つの認定区分が設定されています。
「1号認定」では、満3歳以上で、「保育の欠ける」ケースに当てはまらない家庭の子どもが、教育標準時間(4時間)で通うことができます。これは、幼稚園の入園基準に準じた認定基準です。
「2号認定」では、満3歳以上で、「保育の欠ける」ケースに当てはまる家庭の子どもが、保育認定の標準時間(8時間)、または短時間で通うことができます。これは、保育園の入園基準に準じた認定基準です。
「3号認定」では、満3歳未満で、「保育の欠ける」ケースに当てはまる家庭の子どもが、保育認定の標準時間(8時間)、または短時間で通うことができます。これは、保育園の入園基準(乳幼児クラス)に準じた認定基準です。
公立・私立を問わず、住んでいる市区町村にある認定こども園に入園することになります。
入園料
公立の保育園・幼稚園・認定こども園では、入園料は各市町村によって決められています。とくに、保育園や認定こども園の2号認定・3号認定では、各市町村が独自の徴収基準で入園料を設定しています。
さらに、私立の認可保育園や認定こども園でも、各市町村の徴収基準に基づいた入園料が設定されています。一方で、私立の幼稚園では、それぞれの園が独自に入園料を設定しています。
また、無認可保育園では、入園料にかかる補助金がありません。そのため、実費として支払うことになるため、認可保育園と比較すると入園料が高くなるケースがほとんどです。
各施設の違いをふまえて、賢い施設選びをしよう!
保育園と幼稚園の大きな違いは、管轄する省庁や法令に基づくものです。厚生労働省が管轄する保育園は、児童福祉施設としての機能をもっています。また、文部科学省が管轄する幼稚園は、小学校入学前の教育施設としての機能をもっています。
その2つの施設の機能を併せ持つのが、認定こども園です。待機児童解消の切り札でもあり、今後その数がさらに増えていくことが予想されます。
子どもの成長や家庭の状況を第一に考えた施設選びをするためには、保育園・幼稚園・認定こども園、それぞれの違いを整理しておくと選びやすくなります。保育園や認定こども園への入園を希望する場合は、お住いの市区町村窓口で相談してみましょう。
また、保育園への就職や転職を考えた場合、保育士と幼稚園教諭の免許を取得しておくと、選択肢の幅が大きく広がります。特別経過措置の活用で2つの資格を取得して、子どもたちの笑顔のために活かしてみませんか?