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任意整理とはどのような制度なのでしょうか?
どうしても借金を返済することができないという場合には、任意整理などの手段を検討することになります。
それでは任意整理とは具体的にはどのような制度のことなのでしょうか。
任意整理とは債務者と債権者の間に司法書士や弁護士などが入って、条件の交渉をしたり支払の手続きをしたりする制度になります。
任意整理は法的手続きの一種ですが裁判所は関与しません。
債権者と債務者と法律関係者(司法書士や弁護士など)の3者間において、具体的な調整を行うことになります。
債務整理といえば自己破産が一般的なのですが、近年では任意整理を選択する人の数が増加しているようです。
任意整理の場合には自己破産のように完全に破産してしまうわけではありません。
元本に対して払いすぎた利息を充当することなどによって、借金の総額を減らすことになります。
借金の総額を利息制限法に従って引き直し計算をして、算定された本来の返済額を分割で返済することなどを交渉します。
また過払い金以外に家族や親族からの援助資金を充てることで借金の減額を交渉する場合などもあるようです。
司法書士はどのような交渉や手続きを行うのでしょうか?
任意整理を司法書士に依頼すると、司法書士は利息や支払総額などの減額について交渉を行います。
交渉が成立すれば苦しい返済サイクルから借主は解放されることになるのです。
ただし任意整理はあくまでも生活の実態に合致した返済の方法に変更する手続きであり、借金そのものがなくなってしまうわけではありません。
借主の返済能力に応じた返済額に変更するための交渉を、債務整理の経験が豊富な司法書士や弁護士などが代行して行います。
裁判所は介在せず当事者同士の話し合いで解決することになりますので、経験や専門的な知識が豊富な司法書士や弁護士などに依頼をするようにしましょう。
任意整理にはどのようなメリットがあるのでしょうか?
任意整理を行うと、将来の支払利息を減らすことができることが一般的です。
元本に対して発生するのが利息ですが、借金の返済を行う場合には利息だけでも非常に大きな負担になります。
これをカットすることができれば、自分のペースでゆっくりと返済を行うことが可能になるはずです。
ただしカードローンを提供する金融機関では元本割れを避けたいと考えていますので、一括返済による減額を行うことについては難しい場合なども多いようです。
金融機関が減額に応じてくれるかどうかについては、実際に交渉をしてみなければわからないということになります。
任意整理の場合には自己破産とは異なり、裁判所に各種の書類を提出する必要はありませんので手続きは簡単です。
任意整理にはどのようなデメリットがあるのでしょうか?
任意整理を行った場合には個人信用情報機関に金融事故として登録されますので、いわゆるブラックリスト状態になります。
5年程度の間はローンやクレジットカードに申し込んでも審査には通らなくなりますので注意してください。
また自己破産とは異なり債務がなくなるわけではありません。
さらに任意整理の場合には裁判所が介在せず当人同士による話し合いで解決することになりますので、任意整理には応じないとしている金融業者なども多いようです。
利息はどのようにして計算されるのでしょうか?
借金の利息については年利となっていますので、毎月の返済額については、借り入れ金額×金利(年利)÷12ヶ月という計算式によって算出されることになります。
例えば年利18%の条件で50万円を借り入れて月々2万円を返済する場合には、初回の利息は500000円×18%÷12ヶ月=7500円になります。月々の返済が2万円ですから、借り入れ金額を12500円返済して利息を7500円支払ったということになるのです。
ちなみに2回目の場合には借入金額を12500円返済していますので、利息は487500円×18%÷12ヶ月=7312円になります。
同様に2万円を返済しますので、借り入れ金額を12688円返済して利息を7312円支払ったということになります。
このように返済を行うごとに借り入れ金額は減少しますので、これが0円になった時点で完済となり、返済は終了するのです。