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警察からお金を借りれる「公衆接遇弁償費」とは?借りる方法や条件、注意点を解説

警察からお金を借りれる「公衆接遇弁償費」とは

出先で財布を落としてしまったり、盗難にあって「急遽お金がなくなった!」と思わぬトラブルに見舞われた時はどうすれば良いのでしょうか。

お金もカードも一切無くなると帰りの交通費をどうするのか困ってしまいますよね。

このような緊急事態に交番からお金を借りることができるのが「公衆接遇弁償費」という制度です。

これは、緊急事態でどうしようもなくなってしまった時に交番に駆け込めば、お金を借りられる可能性があります。

この記事では、「公衆接遇弁償費」という制度について、その詳細と利用方法を解説していきます。

警察・交番でお金を借りられる「公衆接遇弁償費」とは

「公衆接遇弁償費」とは、緊急時に交番からお金を借りることができる制度です。

具体例としては、財布を盗まれた・落としてしまった等の理由で帰宅が困難な状況であると認められれば、公衆接遇弁償費を利用することが可能になります。

原則1000円まで警察からお金を借りられる

この公衆接遇弁償費制度を利用することで、原則1,000円まで警察からお金を借りることが可能です。

以下は公衆接遇弁償費の利用条件をまとめた表になります。

項目 利用条件の内容
借入可能金額 原則1,000円※管轄エリアによって異なる場合あり
借入条件 警視庁が定める「応急的な措置に要する経費」と認められる場合
利用可能年齢 制限なし※未成年者は保護者の同意が必要
利息、金利 無し

基本的には緊急時の交通費を貸すための制度ですので、上限は1,000円までとなっています。

都道府県によっては上限が500円のところもあります(詳しくは次章)。

しかし、飛行機などを利用しなくてはならず、どうしても1,000円では帰ることができないと判断されれば、1,000円以上の金額を借りることも可能です。

ただし、1,000円以上を借りる場合には、行政機関の上位の責任者による許可も必要になりますので、基本的に1,000円以上の金額を借りるのは難しいと認識しておきましょう。

公衆接遇弁償費でお金を借りられる都道府県

公衆接遇弁償費の注意点として、日本全国どこでも利用できる制度ではないという点に注意が必要です。

公衆接遇弁償費や、それに近い制度が導入されている都道府県を調査して次の表にまとめましたので確認してみて下さい。

都道府県 制度の名称 借入上限金額
北海道 公的接遇費 年間2万円以内
岩手県 公衆接遇報償金 500円
群馬県 地域警察官等公衆接遇費 1,000円
東京都 公衆接遇費 不明
山梨県 駐在所公衆接遇費 3,000円
愛知県 公衆接遇弁償費 1,000円
石川県 公衆接遇費 不明
大阪府 公衆接遇費 不明
京都府 駐在所公衆接遇費 年間1万円
山口県 公衆接遇費 不明
熊本県 公衆接遇金 1,000円

導入されている都道府県は限られていますので、いざという時の為にざっと把握しておくと良いでしょう。

また、緊急時のための制度ですので、県外の人でも該当する都道府県の交番で制度を利用することが可能ですが、原則的に借りた交番へ直接返済しに行かなければならないという点にも注意が必要です。

公衆接遇弁償費を借りられる場所

警視庁によると、公衆接遇弁償費は以下の場所で利用できます。

場所 詳細
警察署 警察署、企画課、運転免許試験場、鉄道警察隊
交番 交番、地区交番、駐在所、地域安全センター、鉄道警察隊分駐所及び連絡所
警察車両 パトカー、白バイ等

やむを得ない理由でお金がなくなって困ったら、最寄りの交番や警察署へに相談してみましょう。

【事例紹介】公衆接遇弁償費を使って交番でお金を借りられるケース

警視庁が「公衆接遇弁償費」としてお金を貸してくれるケースは、以下のような4つの範囲内で定められています。

▼弁償費支出の範囲
公衆に対する利便供与又は応急的な措置に要する経費として、次に掲げる場合に弁償費を支出することができる。

  • (1) 外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した者に対する交通費
  • (2) 行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置に要する経費
  • (3) 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置に要する経費
  • (4) その他公衆接遇の適正を期するため必要とする経費
出典:警視庁「公衆接遇弁償費事務取扱要綱」

それぞれ具体的な事例を挙げると次のような場合が該当します。

(1) 外出先で所持金を盗まれ、又は遺失した場合の事例
・酔っぱらってお財布をどこかで落としてしまった
・スリの被害に遭って所持金が無くなり、家に帰ることも出来ない

(2) 行方不明者等の保護にあたり、応急的な措置をした場合の事例
・迷子を保護して、お腹が空いているようなので何か食べさせてあげたいがお金がない
・行方不明者を保護したが、服がボロボロなのできちんとした服を着せてあげたい

(3) 行路病人の保護又は交通事故等による負傷者の救護にあたり、一時的応急措置をした場合の事例
・けが人の出血を止めるためのガーゼやタオルなどを購入する必要がある
・急病人に対処するための薬や、救急の処置を行うための道具などに費用がかかる

(4) その他
・スマホの通信障害などによって、必要な決済が行えない
・お金を使いすぎたため、駐車料金が払えなくて車を出すことができない

実際にこの制度を利用したことのある人も多いです。

Twitterを見ると交番でお金を借りた人の投稿が多く見られました。

本当に困った時は交番へ行って事情を説明するとよいでしょう。

警察からお金を借りる方法とその手順

ここからは実際にお金に困った時に警察から借りられる「公的接遇弁済費」を利用する上での方法や、具体的な手順について解説していきましょう。

交番などでお金を借りたい状況を説明する

まずは最寄りの警察署や交番などに行き、お金を借りたいという申し出を行います。

貸せるかどうかの判断はその時に応対する警察官がするので、どのような理由によって現在お金がなく、何に使うために必要なのか、なるべく具体的に正直に話すようにしましょう。

その際に信憑性を疑われたり、緊急性が無いと考えられたり、他の方法によって対処が可能と判断されるとお金を借してもらうことはできないので注意が必要です。

借受願書に必要事項を記入する

応対した警察官によって公衆接遇弁償費の適用が可能と判断された場合には、次は借受願書への記入を求められます。

借受願書は金融機関による借用書と同様のもので、お金を貸した証明として一定期間警察に保管されます。

借受願書に記入するのは次のような項目です。

▼借受願書の主な記入項目
  • 日付
  • 名前
  • 現住所
  • 電話番号
  • 生年月日
  • お金を借り入れる理由
  • 借り入れ希望金額
  • 指印・押印

なお、理由が事故や病人など緊急性が高い場合には借受願書への記入が割愛されることもあります。

また書類には押印が必要ですが、ハンコを持っていなければ指印でも可能です。

このような書類が警察に履歴として残ることについては了承しなければなりません。

返済書を受け取る

借受願書への記入が終わり、本人であることを免許証などで確認できたら、必要な金額と共に返済書が渡されます。

財布を無くしてしまって免許証などが無い場合には身分証明が省略されることもあります。

返済書はお金を返す時に必要となるので、無くさないよう、きちんと保管しておきましょう。

公衆接遇弁償費の返し方

返済の際に必要となるのは、借りた分の金額と、先に渡された返済書です。

公衆接遇弁償費は返済期限の他に利息もないので、借りた以上のお金は必要ありません。

また必須ではありませんが、免許証などの身分証明書も持っていると手続きがスムーズに済むこともあります。

返す場所は基本的にはお金を借りた交番、警察署などに出向くことになりますが、出張先で借りるなど距離が遠く、再び訪ねるのが難しい場合には最寄りの交番や警察署でも返済が可能です。

そうしたことが懸念される場合は、借りる際にその旨を伝えておくと良いでしょう。

また警察は小銭などを常に用意しているわけではないので、端数が生じる場合にはあらかじめぴったりの金額を準備しておくと滞りなく便利です。

公衆接遇弁償費を使って警察からお金を借りる際の4つの注意点

もしも外出先でお財布を落としてしまうなどお金に困った時には、近くの交番等で一時的にお金を借りることができます。

これを「公衆接遇弁償費」と言いますが、ここではそれを利用する際の注意点などについて解説します。

注意点1. 返済しないと詐欺罪で逮捕される

先述したように、公衆接遇弁償費は緊急の際とは言え形式上は借り入れということになります。

もらったお金ではなく借金であるため当然返済の義務があり、これを履行できなければ最悪の場合、詐欺罪により逮捕に至る可能性もあります。

実際にもそういった事例が報告されたこともあるので気を付けましょう。

相手が警察であっても、借りたお金はきちんと返さなければなりません。

注意点2. 未成年者は親へ同意確認の連絡が行く

またこの方法を利用する場合、本人が未成年であるならば警察から自動的に保護者へと連絡が行く決まりとなっています。

未成年は民法第5条によって借り入れなどを含めた契約に際しては様々な制約があり、本人の意思だけで利用することはできません。

必ず保護者の同意が必要となっています。

親に知られたくない場合や、虚偽の申告をすることはできないので気を付けましょう。

注意点3. 必ずお金を借りられるとは限らない

この制度は基本的には条件さえ満たしていれば利用することができますが、条件を満たしていない場合や他の事情によって利用できないこともあるので注意が必要です。

例としては理由が虚偽であったり、本当は現金を所持している、迎えに来てもらえる身内などがいる場合などが挙げられます。
あくまで緊急時の措置であるため、他の回避方法がある場合には利用できないというわけです。

また同制度の予算についても毎月の限度額が決まっているので、それを超えるほどの貸し出しがあった場合には資金がなく、貸し出せないといったケースもあります。

注意点4. 公衆接遇弁償費の制度が廃止される恐れがある

このように困った時の助けになる同制度ですが、今後は廃止になる可能性も懸念されています。

その理由の一つとして、返済率が低いということが挙げられます。

これはあくまで借り入れであるため返済の義務が生じますが、警察では金融機関のような督促は行われていません。

そのためか返済率は7割程度にとどまっており、借りたお金を返しに行かない人がほとんどのようです。

公衆接遇弁償費の予算は税金で賄われているので、批判の対象となる可能性もあります。

また近年ではスマホの普及などもあり、知り合いとの連絡やキャッシングなども簡単に行えるようになったため、警察がお金を貸す必要性は以前に比べ下がっているとも言われています。

このような理由から、今後同制度が廃止されるかもしれないのです。

まとめ

以上、お財布を落としてしまった時などに警察でお金を借りることのできる「公衆接遇弁償費」について紹介しましたがいかがでしたか。

ちょっとしたお金に困った時にはとても有難い仕組みですが、どのような場合でも利用できるとは限らず、またこうした制度のない地域もあるので注意が必要です。

そして借りられた場合でもあくまで警察の厚意によるものであり、借りられて当り前とは考えないようにしましょう。

返済はもちろんのこと、感謝の気持ちも忘れないようにしたいですね。