NHKは公共放送ですので、スポンサーによる資金ではなく国民からの受信料の徴収で運営が成り立っています。
そのため、受信料の支払いは義務とされていますが、
「なぜ支払わなければならないのか」
「支払わなかった場合はどうなるの?」
という疑問を持つ方もいるはず。
ここでは、その「受信料が未払いだとどうなるのか」「支払わなくて良い世帯はあるのか」などのNHK受信料の疑問について、詳しく解説します。
目次
なぜNHKの受信料を支払う必要があるの?義務なの?
放送法によると、「NHKの放送を受信できる設備を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない。」とされています。
出典:放送法(昭和 25 年法律第 132 号)64 条1項 | e-Gov法令検索
また、その放送法と関連して、総務大臣の認可によって定められた「日本放送協会放送受信規約」においても、同様に受信料の支払い義務が規定されています。
これらが、一般的に「国民にはNHK受信料の支払い義務がある」根拠として扱われており、裁判の判例においても法的な根拠として用いられているのが現状です。
NHKの受信料を払わないで無視し続けるとどうなる?
義務があるとされるNHKの受信料の支払いを無視し続けるとどうなるのでしょうか。
実は、支払いを放置し続けた場合は財産の差し押さえなどの可能性もありますので、注意が必要なのです。
請求書が定期的に届く
受信料の滞納が続いていると、まずは支払いを催促する請求書が送られてきます。
また、これは未払い分がきちんと払い終えるまで定期的に送られ続けることとなりますので、請求書が来たらきちんと支払うようにしましょう。
請求書の支払いを放置したらどうなる?
請求書の支払いを放置し続けた場合には、NHKの申し立てにより、裁判所から「支払督促」を起こされる可能性があるので注意が必要です。
これに対して、2週間以内に異議申立てを提出することで裁判となりますが、異議申立てを行わなかった場合には「財産を差し押さえる」ことが可能となってしまういます。
そうなってしまえば、給与や財産が差し押さえられてしまうことになりかねません。
異議申立てをすることで、5年以上前の受信料については時効とされることもありますので、もし支払督促を起こされた場合は放置するのではなく、適切な対応をすぐさま取るようにしましょう。
集金人にしつこく訪問される
NHKの受信料を支払わない状態が続いた場合、集金人が訪問してくることとなります。
この受信料の集金は、通常NHKから業務委託された外部の会社によって行われ、支払いが滞っている限りしつこく訪問されることになるので注意が必要です。
ただし、この集金人には支払いを請求する権限はなく、あくまで受信料を受け取ることしかできません。
そのため、集金人に対して支払いを拒否し、退去してもらうことは可能です。
あまりにもしつこい場合は警察に通報すればOK
上記の通り、集金人には支払いを請求する権限はありません。
そのため、あまりにもしつこい訪問や支払いの要求は犯罪に当たりますので、そのような場合には警察に通報するようにしましょう。
裁判所へ訴えられる
集金人には支払い請求の権限はありませんが、しかしながらその請求を無視し続けた場合には、NHKによって裁判を起こされる可能性があります。
具体的には、NHKの申し立てによる「支払督促」が裁判所によって行われ、これに対し2週間以内に異議申立てをすることで裁判となります。
財産の差し押さえが行われる
支払督促に対して、2週間以内に異議申立てを行わず放置した場合は、支払督促に「仮執行宣言」の権限が付与されるので、それに基づき財産の差し押さえが行われる可能性があります。
この場合、給与や財産が差し押さえられることになるので注意しましょう。
また、異議申し立てを行ったとしても、裁判において支払いが確定する判決が出た場合には、同様に差し押さえが行われる可能性があります。
刑事罰などの罰則は一切ない
上記の裁判や差し押さえは、全て民事訴訟によるものですので、刑事的な責任によって行われるものではありません。
つまり、受信料の未払いによって刑事罰を受けることはありませんので、この点は理解しておくようにしましょう。
NHK受信料を支払わない方法
NHKの受信料を支払いたくない人は多いようです。
テレビの他のチャンネル、衛星放送、インターネットなど見るものは多いですから、わざわざNHKにお金を払いたくないという気持ちはわかります。
ここでは真っ当な、受信料を支払わない方法をご紹介します。
テレビなど受信機器を設置しない
NHKの受信料は、受信できる環境があれば支払わなければなりません。
テレビ以外にもNHKの放送が受信可能なデバイス、例えば「携帯電話・スマートフォン・カーナビ・パソコン」などの機器も契約対象になるので注意しましょう。
つまり、上記の受信機器がなければ支払い義務はありません。
また、テレビ等があっても放送を受信できる状態になければNHKと契約する義務を負いません。
もし今までNHK受信料を支払っていてどうしても解約したい場合は、NHKを受信できるテレビ等を撤去したあとに解約できます。
忘れがちですが、無駄なお金を支払わないためにも早めに申請しましょう。
NHKを受信できないテレビを買う
実際に「受信料を支払う必要がない」と銘打ったテレビが発売されていますので、探してみてください。
あえてチューナーをつけずに発売された「チューナーレステレビ」は、なかなかの人気になっているようです。
ドン・キホーテやニトリなどから、チューナーレススマートTV(ネット動画専用TV)が販売されているので、興味のある方はチェックしてみて下さい。
ただしチューナーなしということは他のチャンネルを見ることもできません。
動画配信サービスや、ネットサービスを見ることに特化したテレビです。
あるいは、ゲーム用にだけ使用するという人に向いています。
残念ながら、他チャンネルを見つつ、NHKだけを受信できないテレビというのは難しいようです。
一人暮らしや単身赴任を解消する
余分なテレビが減れば、そのぶんの受信料の支払いは必要がなくなります。
もし惰性で続けている一人暮らしなら、やめてしまった方が経済的にお得です。そのさいは契約の解除申請を忘れないようにしましょう。
海外へ転居をする
実はNHKは海外でも受信できるのですが、こちらは受信料の支払い義務がありません。
「受信料を支払いたくないから海外への転居を決めた」という人はいないとは思いますが、海外居住を後押しする小さな理由の一つにはなるかもしれません。
放送受信料の免除条件に該当する人も支払いは不要
生活保護受給者は支払いを全額免除されます。
また、身体障害者、知的障害者、精神障害者等を含む世帯、および社会福祉施設に入居している場合も同様です。
視覚・聴覚障害者が世帯主で契約者の場合なども、半額免除が受けられます。
全額免除、半額免除に該当するかどうかの詳細については次で詳しく解説します。
NHK受信料の支払いを免除できる人の条件
できれば支払いたくないNHKの受信料ですが、公的に免除を受けられる人も存在します。
条件は厳しいですが、適用されれば支払う必要がないので、ぜひ確認しておきましょう。
全額免除できる人の条件
全額免除できる人の条件を下の表にまとめましたので参考にしてみてください。
対象者 | 適用条件 |
---|---|
公的扶助受給者 |
|
住民税非課税の身体障害者 | 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合 |
住民税非課税の知的障害者 | 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が住民税非課税の場合 |
住民税非課税の精神障害者 |
精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、住民税非課税世帯。 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ世帯構成員全員が住民税非課税の場合 |
社会福祉施設等入所者 | 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行なう施設または事業所に入所されている場合 |
奨学金受給対象等の住居を別にしている学生 |
親元などから離れて暮らし、
|
生活保護受給者や障害者など、基本的に社会的弱者が免除されます。
奨学金受給者も対象となりますので、一人暮らしの学生にはありがたいでしょう。
半額免除できる人の条件
以下はNHK受信料を半額免除できる対象者と適用条件をまとめた表です。
対象者 | 適用条件 |
---|---|
視覚・聴覚障害者 | 視覚障害または聴覚障害によって、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合 |
重度の身体障害者 | 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の知的障害者 | 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の精神障害者 | 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
重度の戦傷病者 | 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合 |
障害者が中心となりますが、こちらは全額免除と違い「住民税非課税世帯」という条件がありません。
つまり世帯が裕福であっても適用可能ということです。
NHK受信料を支払っていない世帯は約20%
下の表は過去7年分のNHK受信料の契約対象世帯数と支払状況をまとめたものです。
年度 |
受信契約対象世帯数 (万世帯) |
世帯契約数 (万件) |
世帯支払数 (万件) |
支払率 | 未払率 |
---|---|---|---|---|---|
2015年度 | 4,633 | 3,671 | 3,564 | 76.9% | 23.1% |
2016年度 | 4,665 | 3,709 | 3,612 | 77.4% | 22.6% |
2017年度 | 4,699 | 3,765 | 3,683 | 78.4% | 21.6% |
2018年度 | 4,681 | 3,815 | 3,741 | 79.9% | 20.1% |
2019年度 | 4,691 | 3,840 | 3,769 | 80.3% | 19.7% |
2020年度 | 4,687 | 3,811 | 3,703 | 79.0% | 21.0% |
2021年度 | 4,666 | 3,796 | 3,682 | 78.9% | 21.1% |
NHKの調査によると、受信料を支払っていない世帯は大体2割前後で推移しています。
ただし2016年が22.6%となっていますので、支払う人が増えたか、あるいは強く請求するようになってきたのでしょう。
直近の2021年では世帯契約数は3,796万件に対し、世帯支払数は3,682万件。
その他の年度を見てもそうですが、約3%の世帯は「契約してるのに未払いの状態」が続いているようです。
なお、未払いが6ヶ月以上続くと延滞金がついてしまいます。
契約していて、支払える余裕があるのなら支払っておいた方が良いでしょう。
NHKとの契約を解約する方法
解約には少し手間がかかり、以下の流れで行われます。
- NHKふれあいセンター(0120-151515)に連絡する
- 解約理由を説明する
- 解約届が郵送されて来たら、必要事項の記入をする
- 解約届に家電リサイクル券のコピーを同封して返送する
- 受信料の払い戻しの返金が行われる
まずNHKに連絡して「受信契約解約届」を送ってもらう必要があります。
その書類に記入して送付することで、解約が認められます。
ただし解約する理由を聞かれますし「テレビを廃棄したから」という理由の場合、リサイクル券のコピーが必要であったりします。
リサイクル券のコピーは次のようなものです。
実際に解約した方の口コミを見てみましょう。
私「え?昔で覚えてないです。」
NHK「処分した証明書が必要です」
妻「あった!」NHKの解約する時はテレビリサイクル券を使用した証明書が必要ですから、保管しておいてください#NHK#解約 pic.twitter.com/Uyv4lZjkfW
— ぽりぽり/2026次男中受2028三男中受 (@paparin_porix2) August 2, 2022
無事、テレビ3台(汗)の撤去が完了。業者さんに引き取ってもらい、家電リサイクル券をゲット。さっそくNHKに電話して解約申込書を送ってもらうことになった。#NHK解約 pic.twitter.com/PuG1VLS13K
— Ika Fire (@ika_fire_ZZZ) December 10, 2021
NHK受信料の解約してますか?
テレビ処分が理由の場合は
リサイクル券を提出しろと言うので
ホンマにテレビ📺捨てました😅テレビの無い生活始めました!
これでスッキリ〜
ありがとうNHK! pic.twitter.com/UzXvw5SNyC
— るた@会社を辞めて楽しく稼いでいく (@fururu99) October 21, 2022
面倒に感じるでしょうが、解約しなければ安くない額を払い続けることになりますので、頑張って解約しましょう。
なお、引っ越しをするという理由だけでは認められないようです。
一人暮らしをしていて、親元に戻ったり、結婚して新たな世帯を持つ場合などは認められるようです。
まとめ
NHK受信料の支払いは法律によって決められています。
いわば国民の義務ですが、支払わなくても良い状況でまで支払う必要はありません。
全額免除や半額免除が受けられるなら、遠慮なく受けましょう。
また、テレビを破棄したり、一人暮らしをやめる、海外に移住するなどの場合は、手間ですが解約手続きをすることができます。
放っておくと請求は続きますし、延滞金も加算されていきます。ついには裁判になり、強制執行も考えられるのです。
理不尽に感じる人も多いと思いますが、なにしろ法律で決められているので、個人ではどうしようもありません。
国に逆らってもあまり良いことはないので、支払っておくことを推奨します。