どうしてもバイトに行きたくない…思い切ってばっくれてしまおうか…そう思ったとしても一度踏みとどまりましょう。実は、バイト先をばっくれると損害賠償が発生するケースがあるのです。
何の連絡もしなくてもばっくれてさえしまえば後は何とかなるだろという考えは危険だといえるでしょう。
バイトに就く際には雇用主と契約をする形になります。雇われた側はいくらの時給をもらい、どのような仕事をするという前提で採用されているわけですから、それを放棄してばっくれるようなことになるとバイト先に大きな迷惑をかけることになりますよね。
ここではバイトをばっくれたことによる損害賠償の可能性はあるのかについてご紹介します。
バイトをばっくれると必ず損害賠償が発生する?
結論から言えば、現実的に多数の損害賠償請求が行われているわけではありません。正社員として採用されていた場合には話は別ですが、アルバイトという立場は例えばっくれたとしても損害賠償を請求されるようなケースはめったにありません。
それにはいくつかの理由があります。
まず、アルバイトで生計を立てている人に対して損害賠償を請求したとしてもその人が支払える可能性が少ないということ。
それから確かにバイトとして働いていた人がばっくれることによってバイト先には迷惑がかかりますが、そこで発生する損害はそれほど高額ではないということも大きいです。
損害賠償の請求には訴訟を起こす手間もかかるわけなので、そういった手続きをした方が費用面で損をするケースもあります。
バイト先からすれば、ばっくれたことに対して訴訟を起こすデメリットの方が大きいといえるでしょう。
もしも賠償請求すると言われた場合は?
バイトをばっくれたことに対して実際に損害賠償を求められるようなケースはほぼないものの、バイト先から脅しのように「裁判で損害賠償を請求します」と言われ、かなり焦った経験がある方は少なくないようです。
平和な生活では聞きなれない「裁判」や「損害賠償」といった単語が出てくるだけで重大なことになるのではないかと怖くなりますよね。
インターネット上でも「無断欠勤をしたバイトに対して損害賠償を請求したい、それは可能か?」といった内容の質問が出ることもありますが、それに対する回答はどれも「損害賠償を請求するのは難しい」という結果に終わっています。
損害賠償請求するためには、アルバイトの人がばっくれたことに対する具体的な損害を明らかにしなければなりません。
例えば、レストランで働いていて食材が詰まっている冷凍庫の鍵を持ったままばっくれ、お店の営業ができなかったというようなケースはかなり危険ですが、そうでない場合には1人のアルバイトがばっくれたことでお店に与えた損害というのはなかなか計算できるものではないのです。
これらのことから、バイト先から損害賠償を請求すると伝えられたとしても、実際にそれが行われる可能性は極めて低いです。また、損害賠償を請求すること自体は行われるかもしれませんが、それが裁判所で認められて支払い命令が出ることはほぼないといえます。
注意しなければならないこととして、「損害賠償」という言葉がバイト先から出たことに対して怖くなり、未払となっているバイトの給料を諦めてしまう方がいるようです。
これをねらって損害賠償という言葉をチラつかせてくるケースもあるようなので気をつけましょう。バイト先をばっくれることと給与を支払ってもらうこととは全くの別物であるため、例えばっくれたとしても給料をもらう権利があります。
損害賠償を請求されるケースはほぼない
まとめると、バイトをばっくれたとしても損害賠償を請求されるようなケースはほとんど考えられないということになります。
しかし、ばっくれることによりバイト先に大きな迷惑をかけるのは間違いありません。バイト先はばっくれた人の穴を埋めるために本来休みだった人に連絡をして手伝ってもらったり、至急新しいバイトを探す必要がありますよね。
もしもバイト先の人と街中でバッタリ会ったりすればかなり気まずい状態にもなるでしょう。
確かにバイト先をばっくれたとしても大きなペナルティーはないかもしれませんが、マナーとしてやめておきましょう。
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