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医師がマイクロ法人を作って節税する方法【フリーランス医師や勤務医の副業に最適】

マイクロ法人で医師が節税する方法

医師であれば、

昇給や副業・バイトによって、世間よりも高収入を得られるようになったけど、引かれる税金が多すぎ手取りが思ったほど残らない」と悩んでいる方も多いはず。

そんな方のために今回は下記のようなことについて解説していきます。

  • 医師がマイクロ法人を作って節税するための基礎知識
  • 医師がマイクロ法人を作るメリット・デメリット
  • マイクロ法人の作り方

この記事を読むことで、今のあなたの収入状況で節税効果が大きく出るのかがわかるようになるので、ぜひ最後まで読み進めてください。

マイクロ法人とは

マイクロ法人とは、個人事業主ではなく法人としての体裁を持ちながら、実質的には株主や取締役が本人一人だけという法人の形態を指します。

税制面や社会的信用などにおいて有利に働くことが多く、給与以外での収入が多い人はマイクロ法人の設立を考えることも有効な選択肢の一つと考えられています。

仮に活動実体のない法人であれば、いわゆるペーパカンパニーと呼ばれるもので違法になりますが、マイクロ法人自体は法的には何の問題もなく、違法行為ではありません。

節税目的でマイクロ法人を設立した方がよい医師の条件

医師という職業において、絶税を目的としてマイクロ法人を設立する人も少なくありません。

以下から、マイクロ法人設立に向いている医師の条件を紹介していきましょう。

副業収入がある医師

高い給料を得ている医師や、まだそれほど収入の多くない医師であっても、アルバイトなどをして副収入を得ているケースも少なくありません。

また、ある程度のベテラン医師になると

  • 講演やセミナーの開催
  • 医療に関する執筆活動や記事監修
  • 医療系製品の監修
  • 塾講師・家庭教師
  • 医療翻訳・医療通訳
  • YoutuberやTikToker
  • 医療コンサルティングなど

によって副収入を得ていることもあるでしょう。

そうした副業収入がある医師は、マイクロ法人の設立によって節税が見込めます。

投資収益を得ている医師

ある程度まとまった資産のある医師ならば、投資などによって収益を得ている人もいるでしょう。

たとえば、

  • 不動産投資や不動産賃貸業などである程度の収入を得ている人
  • 株式投資で配当収入や売買差益を得ている人

が該当します。

また、個人口座から法人口座へ現金を貸し付け、その法人で株式を運用したい人も中にはいるはずです。

株式運用益を法人収益として計上したい場合でも、節税効果の高いマイクロ法人の設立は有効な手段だと言えます。

■病院からの給料を法人収益(売上)にすることはできない

なお、病院から正式な雇用という形態で契約を結んでいないフリーランス医であっても、勤務した病院から給料という形で収入を得ている場合には、それを法人収益として計上することはできないので注意が必要です。

ただし医療法人の場合は除きます。

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という方は税理士への相談や法人設立代行、事務作業全般を依頼してみてはいかがでしたか。

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税理士への依頼費用が発生しますが、節税できれば依頼費用を補って余るケースが多いです。

本業に専念するためにもぜひ一度、気軽に相談ができる税理士を探してみてくださいね。

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医師がマイクロ法人を作る11個のメリット

勤務医など正規雇用によって収入を得ている医師は給与の扱いになるため、節税をすることは難しいですが、それ以外に副業で収入を得ている医師や、フリーランスの医師はマイクロ法人を設立したほうが節税の面などで有利なケースがあります。

ここではそうしたメリットについて紹介していきます。

1.所得税の節税が可能

個人事業主にかかる税金の中でも、かなりの負担となっているのが所得税です。

所得税は累進課税制度のため、原則的に所得が多いほど負担は大きくなる計算となります。

個人事業主の場合、収入から必要経費を差し引いた残額が税率の対象となる所得金額になりますが、法人の場合にはここにさらに所得控除として優遇される部分が増えます。

法人を設立しない場合に比べても節税効果が高くなるのです。

2.医師の活動に必要な支出を経費計上できる

法人であれば、医師としての活動に必要なものはすべて経費として計上することも可能です。

以下から一つずつ見ていきましょう。

書籍代(医学書・医学雑誌など)

たとえばこれまで自費で購入してきたような医学書や医療に関係する雑誌なども、自身の医師としての活動に不可欠な最新の知識を得るためや技術の向上に必要なのものなので、経費として計上することができます。

会食代

医療関係者との会食も、医師の仕事を続けていく上で情報交換や営業には欠かせないものであり、また仕事を円滑に進めていくために必要なものと認められれば、経費とすることができます。

出張手当(交通費・宿泊代金)

地方の病院に雇われて働きに行く場合や、研究のため、学会への出席など、自身の医師としてのスキルの向上や、仕事そのものに関係するものであれば、その土地への交通費や宿泊代金などを出張手当として経費に計上できます。

自宅の家賃の一部

自宅で医術に関する研究や学習、また事務作業などの仕事を行っている場合には、自宅を事務所として、その維持のために必要な費用も経費として計上することが可能です。

たとえば家賃や光熱費など、その全てを経費にできるわけではありませんが、その内の「事業利用割合」が仮に50%とできるならば、家賃が20万円の場合、そのうちの10万円を計上することが可能です。

通信費(電話代・インターネット回線費)

仕事上での電話のやり取りや、インターネットを利用する上での回線の契約や毎月の利用料なども経費として計上できます。

また事務所として利用する自宅だけでなく、仕事用のスマホの通信料なども仕事に必要なものなので、経費に含めることができます。

消耗品費(PC・スマホ・タブレット等)

仕事で使用しているパソコンやスマホ、タブレット等は通信費だけでなく、消耗品として買い替えた際の代金も必要経費となります。

使用しているうちに機能が劣化してきたり、スペック的に時代に合わなくなってきたために買い替える必要がある場合などがこれにあたります。

自動車に関する費用

仕事で日常的に利用している自動車であれば、それを社用車とすることで必要経費として含めることが可能です。

たとえば車体の購入代金だけでなく、ガソリン代や整備費、洗車代や高速代といった車の利用に関して維持全般にかかる費用も経費として計上することができます。

3.社会保険料の負担を減らせる

被雇用者として給与を受け取るサラリーマンなのか、サラリーマン以外かで加入する社会保険が異なっています。

ですので、マイクロ法人を作ることによって健康保険・厚生年金は法人として加入し、支払う役員報酬を少なくすれば社会保険料の負担を減らすことが可能です。

法人化によって経営者になることで社会保険料の負担をコントロールすることが可能になります。

4.相続税対策ができる

個人の財産を生前に贈与する場合は贈与税がかかりますが、給与の支払いという形をとることによって税負担を減らすことができます。

これにより、贈与税より低い税率で事実上の贈与を行うことが可能になります。

また、事前に報酬として家族に現金を渡しておけば、資産主が亡くなったタイミングで課税される相続税にも対応することが可能です。

5.社会的な信用を得られる

法人化のメリットは資金面以外にもあり、法人化することによって社会的信用が上がるという利点があります。

取引する際においても個人名よりは法人である方が社会的安心度があり、また、金融機関からの印象も同様なので、融資を受ける際にもメリットが大きいです。

更に、法人のみの取引に絞っている相手ともやり取りしやすくなるのもメリットになります。

6.資産管理を正確に行える

勤務医と法人では資産管理の面で大きな違いがあります。

大きく異なる点は、法人化することによって毎期ごとに決算書の提出が必要になることです。

そのため、決算書を作成するために帳簿付けや書類の保存をしなければならず、毎期ごとに貸借対照表(B/L)や損益計算書(P/L)を作成することになります。

必然的に経営管理や経費などの会計管理への意識が高まります。

また、B/LやP/Lを見て資産状況や資産フローを把握できることで、自分の資産管理を正確に行えるようになります。

7.意思決定をすべて自分で行える

マイクロ法人では基本的に取締役は自分一人となります。

そのため重要な決定などでもわざわざ会議を開く必要がなく、すべて自分自身の裁量で判断して物事を進めていくことができます。

そのことにより法人としての判断はスピーディになり、好まないことについてはやる必要が無いなどのメリットがあります。

8.妻を役員にできる

家族である妻を役員として登記することにより所得を分散させることができます。

そうすることで、たとえば法人としての所得を2,000万円とした場合、自分の所得を1,200万円、妻の所得を800万円という形に分散させられるので、一人当たりの税額を下がり、結果として節税することができます。

9.「小規模企業共済」に加入できる

小規模企業共済は個人事業主や小規模な企業の社長・役員ための退職金を積み立てる制度です。

毎月の額は500円単位で設定が可能で、1,000円から7万円の間で途中変更も可能な上、全額が所得控除の対象となるため節税になります。

また他にも貸付制度などがあるので、利用する価値の高い制度です。

参照:小規模企業共済|小規模企業共済(中小機構)

10.「倒産防止共済」に加入できる

「中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)」は、中小企業の取引先が倒産の危機に陥った際に、資金繰りのための貸し付けを受けられる制度です。

掛け金として預けたお金はすべて費用として計上できるため節税にもなる上、40か月以上の納付で積立金全額を受け取ることができます。

ただしその際に受け取ったお金は利益となるので、その点は注意が必要です。

参照:経営セーフティ共済|経営セーフティ共済(中小機構)

11.法人保険を活用できる

個人の場合、保険に加入したとして、それがどんなに高額であったとしても、控除の対象となるのは保険それぞれで最大4万円までとなっています。

ですが法人であれば、加入した保険の掛け金の額に比例して、一部を損金とすることが可能です。

損金として計上できる保険は種類が限られているので注意が必要ですが、個人の場合よりも節税にはより高い効果が見込めます。

医師がマイクロ法人を作る6個のデメリット

マイクロ法人は水準以上の年収がある人にとって節税効果をもたらす可能性があるため注目されていますがデメリットもあります。

設立にあたって注意すべきポイントを6点解説するので確認しておきましょう。

1.法人設立登記の申請手続きに手間がかかる

法人を新規に設立するには行政手続きを正確に行う必要があります。

書類の作成や自治体への提出などで時間を取られるので、不慣れな方は自分ひとりだけで手続きしようとすると予想以上に時間がかかるでしょう。

ネットのハウツー記事を参考にしながら設立申請作業を済ませることも可能ですが、情報が古い場合もあり注意が必要です。

2.法人の設立・維持・税務に費用がかかる

マイクロ法人の設立と維持には費用がかかります。

合同会社の設立費用

比較的安い費用で済む合同会社であっても、登録免許税の6万円プラスアルファで最低でも6.5万円は必要です。

専門家に助力を求めれば規模によっては15万円ほどかかるケースもあります。

株式会社の設立費用

株式会社を設立する場合はさらに費用が必要になり、最低でも20万円~30万円ほどかかる計算になります。

法人の維持費

会社を維持するためには、会計ソフトや税理士顧問料も掛かってきます。

大まかな相場は以下のようになります。

維持費の項目 費用
会計ソフトの費用 月額2,000~5,000円(年間24,000円~60,000円)
税理士の顧問料 月額2~4万円、決算料10~20万円(年間30~60万円)
法人住民税※ 年間7万円

※次章参照

一番安く抑えたい場合でも、最低40万円弱(年間)は掛かることを覚えておきましょう。

ちなみにオンライン会計ソフトのうち大手2社の料金比較表は以下のとおりです。

サービス名 マネーフォワード freee
プラン名 スモールビジネス ミニマム
月額料金(税込) 4,378円 2,618円
年間プラン 39,336円 26,136円
利用人数(税込) 無制限 3人まで無料

オンライン会計ソフトを使って自分で入力、管理したい場合は、この2社のうちどちらかを選べば間違いありません。

まずは一番安いプランからスタートして、欲しい機能があれば上位プランへ変更すればよいでしょう。

3.赤字でも毎年7万円(法人住民税)がかかる

会社を設立した後もコンスタントに費用がかかります。

多くの方は設立した会社が赤字だと税金を払う必要がないと考えていますが、実際は法人住民税の均等割額として毎期あたり最低7万円ほど(自治体により若干異なる)かかります。

4.帳簿書類や決算書の保管が必要になる

会社を設立すると、会計年度末には会社用の確定申告を行わなければなりません。

事業活動が実質的にゼロでも帳簿の作成や保管には手間と費用がかかります。

確定申告に必要な帳簿書類は原則的に紙で10年間保存(会社法に定めのない領収書や請求書などは税法で定める7年間もしくは9年間保存)する必要があります。

その間は継続して書類やファイルの保管スペース等の維持管理コストが発生します。

5.個人と法人に資産が分割され、まとまった資金を自由に使いにくくなる

マイクロ法人を設立するとどうしても資産を個人と法人に分けることになります。

資産を動かす口座が別になるため、マイクロ法人の口座に預けられた資産は自分のお金でありながら自由に動かせなくなります。

個人口座に1億円、法人口座に1億円、総額2億円の現預金がある仮定してみましょう。

例えば、2億円の不動産を個人名義でキャッシュで買いたいと思っても、買えなくなります(一部ローンを組んで購入することはできると思います)。

一人会社だからといって「個人口座のお金が減ってきたから法人口座のお金を個人口座へ振り込む」ということが簡単にできません。

なぜなら会社のお金を個人の消費活動に充てれば業務上横領になり、違法行為になってしまいます。

会社から個人への支払いは「役員報酬」か「配当」でしか支払えなくなるので、まとまった資金を自由に使う予定のある方は注意が必要です。

6.勤務先にバレる可能性がある

医療法人で勤務している場合は、節税対策として会社を設立したことがバレるリスクがあります。

以下の様なことが原因で会社を所有している事実が知られる可能性があります。

  • 会社の登記情報
  • SNSでの投稿
  • 金融機関からの融資の連絡
  • 年金事務所からの通知など

特に最後の「年金事務所からの通知」には注意が必要です。

既存の勤務先が社会保険適用事業所の場合は、自分のマイクロ法人でも社会保険に加入すると、勤務先へ年金事務所から「二以上事業所勤務届」に関する通知が届きます。

2カ所以上の事業所で社会保険に加入する場合は、主たる事業所を選択する必要があるため、「二以上事業所勤務届」を年金事務所に届け出なければなりません。

それによって勤務先には別の法人で働いているとバレてしまうため、トラブルになる危険性があるのです。

マイクロ法人の作り方の流れ

ここでは、マイクロ法人の作り方の流れを、準備・申請方法・登記完了後の手続きと、ステップに分けて解説します。

STEP1. 会社情報の決定

まずは、会社設立に必要な事項を決めなければなりません。

そのために必要となる事項は、会社名や所在地、代表、事業目的、資本金や出資金などの項目になります。

これら会社の基本事項を決定することからスタートです。

STEP2. 定款・電子定款の作成・認証

次は、決定した会社情報を基にして定款や規則の作成と認証を行います。

定款作成には電子定款と紙定款によるものの二種類があり、電子定款の場合は収入印紙代が不要になるので低コストの作成方法です。

STEP3. 出資金の払込み

定款の作成ができれば、次は出資金の払込みになります。

出資金の払込みをする際は、後の手続きで必要になるため、入金した通帳や明細のコピーを取っておくようにしましょう。

STEP4. 登記書類の印刷

次に、これまでのステップで作成した登記書類の印刷を行います。

完成して印刷した登記書類は、法務局へ提出することになります。

STEP5. 法務局へ登記書類の提出・登記申請

準備が完了すれば、必要な登記書類を用意して法務局へ向かいます。

法務局の印紙売り場で、登録免許税の金額分(合同会社は6万円、株式会社は15万円)の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けます。

登記書類とともに提出して登記申請が済めば、後は登記完了予定日まで待つことになります。

STEP6. 登記完了

登記完了予定日が過ぎれば、再度法務局へ向かいましょう。

無事手続きが完了していれば、登記完了後に必要な手続きの書類を受け取ることができます。

STEP7. 登記完了後の手続き

登記完了後は、その後必要な税や年金関係の手続きを済ませておきましょう。

指定された期限までに年金事務所や税務署、都道府県税事務所に届け出をする必要があります。

必要となる書類や提出場所と提出期限をしっかりと確認して、忘れずに届け出をしておくようにしましょう。

また、従業員を雇用する場合は労働基準監督署・ハローワークにも届け出が必要です。

医師がマイクロ法人設立する際によくある9つの質問・Q&A

医師が正規雇用の常勤医として勤務する以外に、バイトをしたりフリーランスで働く場合には、個人でマイクロ法人を設立したほうが節税になるケースが多くあります。

ここでは医師がマイクロ法人を設立する際のよくある疑問についてQ&A形式で回答していきます。

Q1. 会社を作るのトータルでいくら必要になるの?

会社の設立を考える場合、自分でする方法と、司法書士などの専門家に依頼する方法、そして会社設立サービスを使う方法があります。

費用は大まかに法定費用と手数料に分けられ、法定費用に関しては自分でする場合以外は基本的に同じになりますが、手数料の点で専門家に依頼する場合と会社設立サービスを使う場合に差が出ます。

会社の形態によっても違いがありますが、株式会社の場合はトータルで前者が30万円弱、後者は20万円程度になるのが一般的です。

Q2. 1人で会社を作れるの?

はい、可能です。

取締役1人の「一人会社」を作ることができます。

また、「会社設立サービス」を利用すれば、一人でも簡単に会社設立手続きができるようになっています。

一人会社を設立する際の登記手続きは後述する「会社設立サービス」の利用をおすすめします。

Q3. マイクロ法人の設立手続きは簡単なの?

個人でする場合には印紙代などの手続きが煩雑になることもありますが、現在では特別な知識を持たなくとも手続きを代行してもらえるサービスを利用すれば簡単に済ませることができます。

登録は無料でできるので、すぐには考えていないという人もイメージを掴むためにまずは登録してみることをおすすめします。

Q4. 会社設立サービスはどこがおすすめですか?

現在、大手である「マネーフォワード クラウド会社設立」「freee会社設立」「ひとりでできるもん」の3社がおすすめです。

各社の特徴は下表のとおりです。

サービス名称 特徴 利用料金 設立可能な
会社形態
マネーフォワード
クラウド会社設立
穴のないサービス力。
総合的な質の高さが特長。
5,000円 ・合同会社
・株式会社
freee会社設立 クラウド会計大手である
「freee会計」や「freee人事労務」
と連携がしやすい
5,000円 ・合同会社
・株式会社
ひとりでできるもん UIは前時代的だが、
手順に沿った案内が
わかりやすいと評判。
丁寧なサポートにも定評があり、
電話でサポートを受けたい
という方にも◎
5,200円 ・合同会社
・株式会社

Q5. 会社設立にどのくらいの時間がかかるの?

会社情報を決定する際の準備、書類の準備、電子定款の作成・認証にかかるのが5日~1週間程度だと考えると、登記完了まで約3週間くらいかかるでしょう。

Q6. 税理士に依頼した場合の顧問料は年間いくらかかるの?

相場は月額で平均して3万円程度が相場です。

ただしこれは会社の規模によっても変わり、原則的には売り上げに比例して大きくなります。

例えば年商が1,000万円未満であれば月1万円、年商5,000万円以上1億円未満であれば月3万円というのが一つの目安です。

Q7. 決算だけ税理士に依頼することはできるの?

可能です。

税理士との契約は大きく顧問契約を結ぶ形と決算だけ依頼する形の二つがあり、決算だけの契約のほうが基本的には費用を安く済ませることができます。

ただし決算以外の相談は別途費用が掛かってしまうので、利用の仕方によってはトータルで損をしてしまう場合もあります。

Q8. ほぼ丸投げで会社設立・運営を依頼することはできるの?

可能です。

本来、会社の設立と運営にはそれぞれ別の専門家によるサポートが必要となりますが、税理士にはそうしたサービスを専門として複数の資格を有している専門家もいます。

また行政書士や司法書士と契約を結んでおり、依頼すればすべて賄ってくれるというサービスもあります。

くわしくは「税理士ドットコム」で無料相談を受け付けているので、丸投げをしたいという要望を含めて相談してみるといいでしょう。

Q9. Web入力だけで設立手続きは完結できるの?

できます。

会社設立サービスの大手では申し込みからWebで受け付けており、基本的な設立手続きに関してはWeb上のみで完結できます。

ただし必要書類の準備や登記書類の提出、定款の受け取りなどは当該の窓口で行う必要があり、またその過程で行政書士とメールのやり取りも必要であることには注意してください。

まとめ

以上、マイクロ法人を設立して節税したいという医師向けに、具体的な節税方法やメリット・デメリットを紹介しました。

最後にもう一度、マイクロ法人を作る前におさえておくべきポイントをまとめてみると

  1. 副収入のある医師はマイクロ法人を作った方がよい
  2. 多種多様な支出を必要経費として計上できる
  3. 法人の設立・運用に費用がかかる
  4. 節税メリットが大きいなら経理や事務作業を丸投げするのがおすすめ

の4つが挙げられます。

本業で稼ぐことに集中しながら節税対策も取りたいという医師は、ぜひこの記事を参考にマイクロ法人の活用を検討してみてくださいね。