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介護職ボーナスはいくら?一番貰える施設とは?

介護職のボーナス支給額について

介護職のボーナスについては、職場での勤続年数や役職、施設によっても違ってくるようです。

勤務先の事業所の仕事内容や、施設の種類によってもボーナス額に違いはあるでしょう。

ボーナスの時期になると、皆さんソワソワしますよね。また、様々な雑誌やニュースでもボーナスをテーマにした話題が上がります。

俗に給料が低いと言われる介護士の皆さんにとっては、特に重要な死活問題にもなってきます。

そこで、今回は、ボーナスに関するあれこれについて、解説していきたいと思います。

介護士のボーナスの概要について

例えば施設勤務と訪問介護の場合、一般的に訪問介護の方が勤務日数も少なくなりますし、正社員も少ないのでボーナスの額も異なります。

また同じ訪問介護であってもサービス提供責任者であれば、ボーナスも普通の訪問介護の正社員よりは多くもらえるでしょう。

このように役職や仕事の内容、施設の違いによっても差が出るようです。さらに民間が母体の企業などでも、経営状況によって差が出る場合もあるようです。

ボーナスは年2回、夏と冬に出ることが多く、給与の2ヶ月分くらいというのが多い傾向にあります。ボーナスの査定については、基本給をベースとして考えますので手当の分は省いて計算されます。

しかし母体が民間企業である場合などは、実績によって賞与の有無があるようで、求人票の記載には夏と冬にボーナス支給があると記載があっても、実際には出ていないというケースもあるのです。

ですので、実際に勤務してからガッカリしてしまうこともあるかもしれません。面接の際に、しっかり確認しましょう!

介護員のボーナス額の平均は、20万円位~40万円くらいだといわれており、それが年に2回あるということです。

ボーナスが出る事業所と出ない事業所などもあるので単純に比較できない点にご注意を

ボーナスはどうやって決まるの?

ウキウキしてしまうボーナスですが、実はボーナスの決まり方はきちんとあるんです。

ここからは、ボーナスの決まり方についてご紹介します。

ボーナスが出ないケースとは

貰えて嬉しいボーナスですが、実はこれが出ないケースもあります、ボーナスはそもそも必ず支給しなくてはいけないわけではありません。

ボーナスの有無は、会社の方針にゆだねられています。

そのため、ボーナスが出ない理由としては、次の3つのようなケースがあります。

  • 会社の経営がうまくいっていない
  • 正社員ではない
  • 雇用契約にボーナス(賞与)が組み込まれていない

ボーナスが出ない理由については、後にご紹介する「ボーナスが出ないケースとは?」を参考にしてくださいね。

そもそも、給与の内訳とは

ボーナスには、給与が大きく関係します。そこで、給与とはどういったものか、内訳を解説しましょう。

給与は、次の表の2つを合わせた金額が給与の「総支給額」になります。

基本給 基本的な賃金。
年齢や勤続年数、職種など総合して決定
各種手当 家族手当・扶養手当・通勤手当など、基本給以外の毎月決まっている諸費用金額は、会社が決定権を持っている

しかし、この2つの項目を足した全ての総額が、私たちの手元に支払われるわけではありません。

この総支給額から、税金や健康保険料などといった控除項目を差し引いた金額を手取りとして受けとることになります。

ボーナスの基準額は、基本給

では、ボーナスはいったいどんな基準で決められているのでしょうか。

ボーナスは、基本給の額で決めている会社がほとんどです。

しかし、求人などで「賞与 給料の〇ヶ月分」と明記されているケースも多くあります。

この場合の給料は、総支給額ではなく基本給を指しています。そのため、「〇ヶ月分と聞いていたのに少ない」といったことが起こるので覚えておきましょう。

ボーナスが出ないケースとは

ボーナスを出すか出さないかは、会社の方針によって異なるというお話しを前項でしました。

そこで、介護職はどんな場合にボーナスが出るのかお話ししていきます。

ボーナスが出るのは正社員のみ

たとえ国家資格である介護福祉士の資格を持っていても、パートや契約社員であるならばボーナスはない。

基本的に、介護職でボーナスが出るのは、正社員のみと思ってください。

契約社員やパート・アルバイトといった場合、ボーナスが出る施設はほとんどありません。

たとえ国家資格の介護福祉士の資格を持っていいても、雇用形態がパート・アルバイトといった場合は、ボーナスは支給されないでしょう。

ボーナスを受け取りたいのであれば、正社員へ昇格する必要があります。

ボーナス“あり”でも出ないケース

ボーナスというのは事業所の実績がベースとなっており、利益が出ればボーナスとして出るのだが、利益が出ないとまったく無しとなってしまう。

ボーナスは必ず支給しなくてはいけない給与ではありません。求人票に“ボーナスあり”と記載されていても、実際は支給されないケースも多くあります。

ボーナスはそもそも会社の方針であり、会社からのプレゼントです。

会社の業績が悪かった場合、社員へプレゼントを用意することができないですよね。

そのため、求人にボーナスありとされていても、カットされてしまうこともあるのです。

介護職のボーナスを増やすには

せっかくもらえるボーナスは、できるだけ増やしたいというのが本音なはずですよね。

そこで、介護職のボーナスの増やし方についてお話しします。

求人条件をよく確認し、転職する

ボーナスは、基本給が元になります。そのため基本給が上がれば、おのずとボーナスも上昇します。

しかし、勤続年数を積み上げただけでは、基本給をグンと上げることは難しいでしょう。

そこでボーナスを上げるための近道は、転職です。ボーナスあり・基本給が今よりも高い事業所へ転職すれば、ボーナスが上がることが期待できます。

特に、医療法人や社会福祉法人を母体とする事業所はしっかりしているので、ボーナスカットなどといった可能性も少なくおすすめです。

処遇改善加算や特定処遇改善加算(2019年10月~)の取り扱いを確認しよう

遇改善加算と特定処遇改善加算は、介護職の賃金の改善を目的に設けられた制度です。

処遇改善加算とは、介護職員のキャリアアップの流れや職場環境の改善を行った事業所ができる、介護職員の賃金改善を目的とした加算になります。

また、特定処遇改善加算とは、経験や技能のある介護福祉士を中心に給与などの改善に役立てる目的とした加算で、2019年10月より新設される予定です。

特定処遇改善加算については、勤続10年以上の介護福祉士が在籍している事業所であることを条件としています。

しかし、次の3つを満たすことができれば、勤続10年以上の介護福祉士が在職していなくても加算することが可能です。

  • 処遇改善加算のⅠ~Ⅲまでを取得している事業所であること
  • 処遇改善加算の職場環境など要件に関して複数の取り組みを行っていること
  • 処遇の改善などをホームページなどで認知できるようにしていること

処遇改善加算と特定処遇改善加算は、給料アップにつながる加算です。

事務所が今後取り入れる意向があるのか、もしくは取り入れているのか確認しましょう。

転職を考えている人は、ホームページなどで特定処遇改善加算を受けているかどうか、確認してみるのもおすすめです。

給料が多いサービス種別って?

介護職だからといって、一律に給料が低いというわけではありません。

ボーナスは、基本給によって変わるというお話しをしましたが、事業所によっては、ボーナスがない代わりに、毎月の基本給が高い事業所もあります。

そのため、転職・就職する場合は、総支払額や年収を計算して判断するしかないのです。

そこで、厚生労働省の「第28回介護事業経営調査委員会資料一式」をもとに月額・日額・時給別に最も高額といわれる介護施設をご紹介します。

月額最高は特別養護老人ホーム

平成30年の施設ごとの平均月額給与は次のようになります。

施設 月 労働時間
老人福祉施設(特養) 210,620円 164.3
老人保健施設 212,940円 166.4
介護療養型医療施設 183,570円 160.5
訪問介護事業所 233,050円 164.5
通所介護事業所
(地域密着型通所介護事務所を含む)
191,500円 164.3
認知症対応型共同生活介護 221,370円 168.7

※全て正職員の場合

この表からもわかるように、特別養護老人ホームが月給では高いということがわかりますね。

反対に、通所介護事業所月給では低いことがわかります。

これは働き方の問題でもあり、日中帯の仕事である通所介護事業所と比べると、老人福祉施設では夜勤もあるため、給与は高額になるのです。

日額最高はグループホーム

では、日額で給与を受け取っている場合はどうでしょうか。

まずは次の表を確認してみましょう。

施設 月 労働日数 日額
老人福祉施設(特養) 218,190円 20.7日 10,540円
老人保健施設 222,360円 20.1日 11,062円
介護療養型医療施設 ― ― ―
訪問介護事業所 212,980円 18.8日 11,328円
通所介護事業所
(地域密着型通所介護事務所を含む)
200,110円 19.8日 10,106円
認知症対応型共同生活介護 233,640円 20.7日 11,286円

※全て正職員の場合

日給の正職員では、月給としては認知症対応型共同生活介護(グループホーム)が、最も高いといえます。

しかし、日給でいえば40円程度の差ですが、訪問介護事業所が最も給与が高くなります。

時給最高はホームヘルパー

では、時給で働く場合はどうでしょうか。

施設 月 労働時間
老人福祉施設(特養) 210,620円 164.3
老人保健施設 212,940円 166.4
介護療養型医療施設 183,570円 160.5
訪問介護事業所 233,050円 164.5
通所介護事業所(地域密着型通所介護事務所を含む) 191,500円 164.3
認知症対応型共同生活介護 221,370円 168.7

※全て正職員の場合

時給で働く場合、どの事業所でも月の労働時間は同じくらいです。

しかし、月の給与としてみると訪問介護事業所(ホームヘルパー)が最も給与が高いといえます。

雇用形態によって、給与に高い・低いといった違いがあるので、ボーナスの金額を上げたい場合は、働く事業所を選ぶといいですね。

最後に確認!“年収”や“月給”等の言葉の意味について

普段何気なく年収や月給といった言葉を利用していますよね。

しかし、正確にはどういった意味なのか分からないといった方もいます。

そこで、ここでは給与に関した言葉について改めて確認しておきましょう。

年収とは

年収とは、1年間の総支給額全体のことをいいます。

「そもそも、給与の内訳とは」の項目でお話ししたように、基本給と手当などを足した金額を総支給額といいますね。

税金などが引かれていない状態の総支給額の12ヶ月分が、年収となります。

源泉徴収票でいえば、「支払い金額」の欄に記載されているものが、年収です。

月給とは

月給とは、毎月決まった日に支給される総支給額です。

基本給と各種手当などを合算したものになります。

ただし、残業手当・出張手当など毎月金額が異なるものは含まれません。

また、月給とは税金なども引かれていない状態の総支給額をいいます。

手取りとは

手取りとは、月給より税金などが引かれて手元に残る金額をいいます。

口座への入金で賃金を受け取っているのでれば、入金額が手取りとなりますね。

手取りは、実際に自分が自由に利用できるお金でもあるので、感覚的には手取りが給料と思っている方も少なくないです。

給与明細では、「差引支給額」といった名称で記載されていることが多いので確認してみてください。

総支給額とは

総支給額は、その月に雇用主が支払う金額です。

つまり、基本給に各種手当などを足した金額になります。

出張などで領収書の清算などを含めた金額が、総支給額になるので覚えておきましょう。

税金なども引かれていないので、手取りよりも金額が多いのが正常です。

転職するときに重要!年収から毎月の手取り額計算方法

転職を考えている人の中には、求人情報の給与欄が気になるという方も多いです。

「今よりも収入を減らしたくない」
「今よりボーナスが多いところに転職したい」

という希望もありますよね。

求人情報の給与欄には、月給もしくは年収で記載されていることがほとんどです。

今の給与と比べたいといった場合は、給与欄に記載されている金額が月給の場合、基本給+手当(変動しないもの)であることを覚えておきましょう。

給与欄の金額から税金などを引いた金額が、手取りとなります。また、年収で記載されている場合は、ボーナスも含まれます、

単純に年収÷12が月給となるわけではないので、注意してくださいね。

ボーナスを考慮しない場合は、次のような式で手取りの目安を確認することが可能です。

独身で扶養家族なしの場合

「記載されている年収×0.8÷12カ月=手取り金額」

年収と月給、そして手取りを正しく理解することで「前よりも給料が高いと思ったのに」といった間違いも防げます。

介護職のボーナスについてのまとめ

介護職のボーナスについては、勤務している施設や仕事の内容、そして役職によって大きく違いがあり支給額にも幅があるということがいえそうです。

正社員の登用が少ない訪問介護より施設介護の方がボーナスの支給率が高く、施設の母体によって違いもあります。

ボーナスの支給額は、大体の目安が給与の2~3ヶ月分ほどではありますが、1ヶ月分の10万円くらいといった、少額支給のところもあるようです。

給与の2~3ヶ月分支給される場合、年間合計は、約40万円~80万円くらいとなります。

もちろんあくまでも目安ですので、それ以上の事業所もあれば少ないところもあるでしょう。

介護職のボーナスは、給与の2カ月分以上のところもあれば、寸志並みしかもらえないことも無いといったものも多くあるので、事業所によって差が大きいのが現状なのです。

現場レポート

私の勤務先のボーナスは、正社員については賞与として支給がありますが、社員の等級によって金額が違うようです。(あまり詳しく聞いていないので細かいところは分かりませんが)

私の直属の上司にあたる人が社員ですので、その人のボーナスについては、基本的に基本給与の1カ月分ということのようです。(そこから税金が引かれます)

ちなみに賞与は正社員のみですが、契約社員の私は寸志のような金額ではありますが、少額支給されています。(介護福祉士は取得していますが)

2万円ほどの少額のボーナスが、夏と冬に支給されています。事業所によって大きく違うボーナス事情。

就職や転職する場合は、よくよく調べてみること、支給がない、または少額であることをある程度覚悟しておくことが重要となるでしょう。