消費者金融を障害年金受給者が利用することはできません
年金の一種であるのが障害年金であり、障害を有する人を対象として年金が給付されます。
実際に障害年金が給付されるための具体的な条件は次のとおりです。
1 | 障害認定基準を上回る状態であること |
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2 | 保険料をきちんと納めていること |
障害認定基準については精神・肢体・心臓・腎臓・その他の区分が設けられていて、障害者手帳がそれぞれの障害に応じて発行されます。
障害者手帳を所持している人については障害年金の受給資格にも該当することになるのです。
また年金保険料をきちんと納付していることが必要なのですが、一定の条件を満たす場合には未納期間があっても支給の対象になりますので、詳しくは市町村や年金事務所などに確認してみてください。
一般的な年金の場合には支給対象者の年齢が支給のための条件になりますが、障害年金の場合には年齢には関係なく支給されることになります。
なぜ障害年金受給者は消費者金融を利用することができないのでしょうか?
障害年金受給者の場合にも、まとまったお金が必要になることなどがあるでしょう。
それでは実際に急な出費が必要になった場合には、消費者金融から借り入れを行うことはできるのでしょうか。
障害年金の受給者が消費者金融を利用することについてはかなり難しいといえます。
これは年金を担保にした借り入れは、国により法律で禁止されているからです。
しかし障害年金受給者であっても、それとは別にパートやアルバイトなどの収入があれば融資が受けられる場合もあります。
自分自身が働いて得た収入に基づいた貸付であれば、法律違反にはなりません。
ただし実際には自分の収入があっても、障害年金受給者の場合には消費者金融の審査には通らないことが多いようです。
そのため街金融や闇金融などを利用する人などもいるようですが、これらを利用してしまうと高額な金利を請求されたり、暴力的な取立てを受けたりする場合などがありますので、くれぐれも注意が必要になります。
街金融や闇金融などを利用することには大きなリスクが伴いますので、安易に利用することは控えるようにしてください。
お金に困った場合には年金担保貸付事業の活用を検討しましょう
障害年金の受給者がお金に困った場合には、福祉制度の活用を検討してみてください。
例えば独立行政法人である福祉医療機構が提供している「年金担保貸付事業」などを利用することができるかもしれません。
こちらは障害年金による収入だけで生計を立てているという人でも申し込むことが出来ます。
年金担保貸付事業の具体的な詳細については以下のとおりです。
窓口 | 年金を受け取っている銀行などの金融機関 |
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融資可能金額 | 10万円から250万円 |
金利 | 1.6% |
保証人の有無 | 連帯保証人が必要で信用保証制度もある |
審査から融資までの期間 | およそ2週間から1ヶ月 |
ある程度大きな金額を低金利で利用できることが特徴なのですが、利用するためには連帯保証人を用意することが必要になります。
連帯保証人が用意できない場合には信用保証制度を利用することになりますが、この場合には一定額の保証料の支払が必要です。
また年金担保貸付事業はあくまでも貸付ですから、利用した場合にはその後は返済を行うことが必要になります。
実際に年金担保貸付事業を利用した場合には、借り入れの返済は年金支給額から直接控除される形で行われます。
一般的なカードローンのようにATMなどを利用して返済を行う必要はありません。
本来の年金支給額から返済額を差し引いた分が、銀行口座に振り込まれる形で支給されるのです。