離婚は「慰謝料」を払わなくてはならないケースがあります。
相応の金額になりうることから、気になっている方も大勢いらっしゃるのではないでしょうか。
「離婚の慰謝料はどんなときに発生するの?」
「離婚を考えているけれど、慰謝料が怖くてなかなか踏み出せない…」
といった声も。
そこで当記事は離婚による慰謝料が発生するケース、支払いなどを、慰謝料に関する情報をまとめました。
この記事を読んで、離婚時の慰謝料問題を事前に把握し、万が一の場合に備えて準備しておきましょう。
目次
慰謝料とは?
慰謝料は主に精神的苦痛を与えた相手への損害賠償支払いを指します。
離婚の場合だと必ず支払うものではなく、離婚の原因・内容によって請求されるか否かが決まり、「離婚する=慰謝料を払わないといけない」と勘違いしている方もいらっしゃいますが、必ず請求されるわけではありません。
離婚による慰謝料が発生するケースについて
ここからは離婚による慰謝料が発生するケースについて紹介していきます。
主な具体的な例は3つ。
- 浮気、不倫
- 暴力(DV)
- 嫁姑問題
それぞれ詳しくみていきましょう。
浮気・不倫
離婚で慰謝料が発生する多くの原因として知られているのが浮気や不倫などの不貞行為です。
浮気による慰謝料は配偶者または浮気相手のどちらかに慰謝料を請求でき、例えば200万円の慰謝料が認められた場合、配偶者が浮気相手のどちらかから200万円を受け取れます。
十分な慰謝料を受け取れなかった場合は浮気相手、または配偶者に重ねて請求できます。
基本的にはどちらか片方からのみになりますが、不貞行為を働く以前からすでに夫婦関係が破綻していた場合だったり、浮気相手が結婚していることを知らなかった場合は慰謝料が認められないこともあります。
暴力(DV)
家庭内暴力(DV)も慰謝料が発生する代表的な離婚原因の1つです。
DVによる慰謝料を請求するには、第三者が見て取れる具体的な証拠が必要になります。
例えば次の3点が証拠として有効です。
- ケガをして病院で診てもらった際の診断書
- アザや傷の証拠写真
- 親や友人、公的機関へのDV相談の記録
例えば精神的苦痛によるDVの場合は証拠を残しづらい部分があります。
うつ病を患ってしまった場合などはただちに心療内科に相談して、診断書を出してもらいましょう。
これを保存しておいて慰謝料請求時に用います。
嫁姑問題
姑や小姑からのいじめや精神的苦痛が原因で離婚する際も慰謝料を取れます。
ただこちらもきちんとした証拠がないと慰謝料を取れないケースが考えられます。
証拠の例として次の3つが有効です。
- いじめや暴言などの録音記録
- 隠しカメラなどで撮影した動画
- 病院の診断書(心療内科など)
姑や小姑が原因で離婚することになっても、請求先は基本的に配偶者になります。
場合によっては姑・小姑への請求も可能ですが、こちらは例外的な扱いになっていることを覚えておきましょう。
高額で払えない慰謝料の相場
慰謝料は「〇〇の場合、〇〇万円を支払う」と明確に決められているわけではありません。
離婚に至ったきっかけや資産状況によって金額が増減します。
しかしいずれのケースでもそれなりに高額になりやすいもの。離婚の原因および平均相場を表にまとめると次のようになります。
離婚原因 | 平均相場 | 高額レベル |
---|---|---|
浮気・不倫 | 100万円 | 500万円 |
身体・精神的な暴力(DV) | 50万円 | 500万円 |
嫁姑問題 | 10万円 | 100万円 |
悪意の遺棄(別居、協力・扶養義務違反など) | 50万 | 300万円 |
性行為拒否 | 5万円 | 100万円 |
慰謝料なしで離婚できるケース
上記したように、離婚すると必ず慰謝料を支払わなくてはならないということはありません。
慰謝料なしで離婚できるケースもあります。
例えば次の3つ。
- 性格の不一致
- 互いに原因がある
- 不法行為の証拠がない
それぞれ詳しい内容を見てみましょう。
性格の不一致
離婚原因で最も多いであろう「性格の不一致」はお互いの性格が合わないことで、共同生活が成り立たない場合に用いられます。
お互い辛い思いをしているのは間違いないでしょうが、性格の不一致だけでは慰謝料が認められることはほぼありません。
例えば「性格の不一致が原因で不貞行為に至った」といったケースなら慰謝料の請求が可能なことも。あくまでも性格の不一致+不法行為がなければ難しいですね。
お互いが離婚に値する原因がある
例えばお互いに不貞行為を働いていたり、それぞれが家にお金を入れずに生活が成り立たなかったり…といった、互いに離婚に値する原因がある場合はそれぞれ慰謝料を取れません。
正確には、お互いが慰謝料を請求できる状況にあると判断され、それぞれの慰謝料が相殺され、結果的に慰謝料を請求できない状況と言えます。
不法行為の証拠がない
ここまでに紹介してきたように、慰謝料を請求するには不法行為の証拠が必要不可欠です。
例えばDVが原因で離婚することになり、慰謝料を請求する際には、DVを受けていた証拠を提出しなくてはなりません。
証拠がなければ裁判や示談で慰謝料の請求が認められなかったり、仮に認められたとしても金額が小さくなってしまうことも。
慰謝料は事前にどれだけ準備できるかが大きな鍵になりますね。
慰謝料を払わないとどうなる?
慰謝料は原則、現金で支払わなくてはなりません。案件にもよりますが、いきなり100万円規模の支払いを命じられても困りますよね。
ここからはもしも慰謝料を支払わなかった場合、どうなってしまうのかを解説していきます。
催促の連絡
離婚相手からの催促はもちろんですが、それに応じないと裁判所からの「支払督促」が送られてくる可能性があります。
さらにこれに応じなかった場合、差し押さえなどの強制執行に至るケースも考えられます。
支払い督促も、強制執行も裁判手続きが必要なため、そう簡単に行われるわけではありませんが、やろうと思えば個人でも手続き可能です。
給与・口座の差し押さえになる可能性
上記したように、最終的には強制執行が行われます。給与や口座の差し押さえだったり、家にある価値のあるもの(車など)を差し押さえられることも。
差し押さえで没収された物は相場よりも安く見積もられる可能性が高いため、自分自身で早めに私財を売却してお金を作った方が賢いですね。
慰謝料を払い続けるのが難しい場合には
いきなり多額の慰謝料を払い続けるのは難しいものです。
そこでここからは慰謝料の支払いが厳しい人向けの対策方法を3つ紹介します。
- 減額交渉
- 日払いバイトなどで稼ぐ
- 私物の売却
内容を見ていきましょう。
減額交渉をする
シンプルに「減額交渉」を行います。交渉次第でどれくらい金額を下げられるかが決まるので、減額が認められるよう、できる限り証拠を集めておきましょう。
また交渉によって「分割払い」が認められることもありますので何分割できるかは交渉次第。分割払い時は示談書に「強制執行」を含めた公正証書を条件とするケースがほとんどです。
もし1度でも支払いが滞ると、残額を一括払い。支払えない場合は強制執行される、といった内容です。
これらの方法を用いても支払いが難しい場合は、自己破産によって慰謝料の免責を受けられる可能性があります。ただ必ずしも免責されるとは限りません。
ケースバイケースでいずれにせよ、素人判断では難しい部分が多数ありますので弁護士など専門家に相談しながら交渉するのが一般的です。
日払いのアルバイトなどで稼ぐ
別に日雇いのアルバイトに限った話ではないのですが、単純に収入を増やして慰謝料に充てるのはスタンダードな対策方法といえるでしょう。
新たに副業を始めるのも良いですが、収入が得られるようになるまで多少時間がかかるものです。手っ取り早いのはやはり日払いのアルバイトではないでしょうか。
私物を売却する
上記したように、強制執行により差し押さえを受けてしまうと、相場よりもずっと安い値段で処理されてしまう恐れがあります。
そうなってしまう前に、早めに私物を売却してお金を作り、慰謝料に充てるのが望ましいです。
車や家電製品、場合によっては持ち家を売却してお金を作りましょう。
慰謝料の支払いにカードローンの利用を検討
慰謝料の支払いのためにカードローンに頼るのも1つの手です。
「もう売るものがない」
「これ以上仕事を増やせない」
といった方は検討してみてはいかがでしょうか。
ただ一方で「わざわざ借金するほどのこと?」と思う人もいるでしょう。
しかし、遺恨が残ったり、強制執行を受けるよりは、カードローンでお金を借りた方が良いこともあります。
カードローンですべての慰謝料をまかなおうと思うと、かなり高額な借入になってしまうため、慰謝料の一部をカードローンで充当する、といった使い方も考えてみましょう。
まとめ
今回は離婚による慰謝料が発生するケース、支払えないときの対処方法などを紹介しました。
ポイントをおさらいしましょう。
- 慰謝料は離婚による精神的苦痛への支払い
- 慰謝料が発生するケースと発生しないケースがある
- 離婚原因や資産状況によって支払い額がまちまち
以上3点が挙げられます。
「いくらぐらいの慰謝料を支払えばいいのか不安」
「慰謝料を払えないときはどうなるんだろう」
といった方は、この記事を参考にして、慰謝料に関する疑問や不安を払拭してください。
場合によっては弁護士など専門家に相談することも視野に入れておきましょう。