「高校生になったらアルバイトができる」。これは漠然としたルールで誰もが知っていることですよね。
でもアルバイトを始めるときに知っておきたい規則が法律で定められていることをご存じですか?
労働時間から労働禁止事項まで、その内容はさまざま。ここでは、「15歳の高校生、アルバイトできる?」といった新高校1年の方、
「18歳になったから仕事の幅が増える?」という高校卒業見込みの方の素朴な疑問にお答えします!
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高校生になったらすぐにアルバイトできる?
高校に入学したらすぐにアルバイトを始めたい、けど16歳の誕生日はまだまだ先で、今はまだ15歳だけどアルバイトってできるの?という心配する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労働基準法によれば、
「使用者は、児童が満15歳に達した日以降の最初の3月31日が終了するまで、使用してはならない」(第56条1項)
と定められています。すなわち、満15歳になってから3月31日を過ぎていれば、たとえ16歳の誕生日が何ヶ月先であろうとアルバイトができることになります。
同時に、中学の卒業式を終え3月31日を過ぎた後なら、高校入学前の春休みのうちからでもアルバイトを始めることができるのです。
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4月1日生まれはどうなる?!
労働基準法のこの条文だけを読むと、「4月1日生まれの人はアルバイトできないのか」と疑問に思う人もいるでしょう。
4月2日~翌年4月1日生まれが同学年で中学を卒業したにもかかわらず4月1日生まれの人まだ14歳。
3月31日の時点で15歳にはなりません。よって、4月1日生まれの人は高校2年になるまでできないのでしょうか。
答えは「No」。
年齢計算ニ関スル法律と民法第143条2項で「起算日(誕生日)の前日に満了する」と解釈されています。言い換えると「誕生日の前日に1つ年を取る」ということ。
すなわち、4月1日生まれの人は、3月31日に満15歳を迎えられると考えられ、就業が可能となるわけです。
あまりないケースかもしれませんが4月1日生まれの新高校1年の方も安心してアルバイトを探せますね。
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18歳未満の場合、いろいろ制約があることも
労働基準法により、18歳未満の年少者について以下の労働は禁止されています。
- 1日8時間、週40時間以上の勤務
- 休憩なしで6時間以上の労働
- 22~5時の労働
- 残業
- 危険物・有害物を取り扱う業務
※他にも、自治体の条例によってキャバクラなどのナイトワークを禁止しているところもあります。
18歳「未満」なら、18歳を迎えた高校生には上記の禁止事項が適用されないのでしょうか。実際には、18歳でも高校生であることを理由に高校卒業まで上記の業務を禁止する雇用者もいます。
高校生は本来、学業を優先しなければならない立場であるため、学生生活に支障をきたすほどの労働をさせてはならないと考える雇用者もいるからです。
「18歳を過ぎたし、卒業後の進学先も決まった。たくさん働いて残業して稼ぎたい」という気持ちもわかりますが、高校卒業までは学業との両立を図り、充実した学生生活を過ごしてただきたいものです。
また、夏休みなどの長期休暇を利用してリゾートバイトに挑戦してみたいと思う方もいるでしょう。雇用主が募集をかけていれば、高校生でもリゾートでのアルバイトは可能です。
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リゾバって実際どんな感じ?
しかし、深夜(22~5時)業務が禁止されている以上、高校生の雇用に消極的な姿勢の雇用者がいることを忘れてはなりません。
募集要項に掲載されている年齢制限や労働条件がすべて正しいとは限りません。
アルバイトを始めるときには、保護者とよく相談して、何かわからないことがあれば問い合わせして正しい情報を確認することをおすすめします。