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生活保護受給者がお金に困ったら?消費者金融を利用することはできるのでしょうか

様々な事情があって生活保護の受給をしているという人の場合にも、急にお金が必要になることがあるはずです。
それでは消費者金融から生活保護受給者が融資を受けることはできるのでしょうか。
原則として生活保護受給者が融資を受けることは認められていません。
これは消費者金融に限らず、銀行や信販会社などに申し込んだ場合も同様です。
生活保護受給者の場合には借り入れができないことが定められていますので、借り入れに申し込んでも書類審査の時点で融資を断られてしまうことになります。

また虚偽の書類などを作成して提出したとしても、書類の内容に間違いがないのかを確認する「信用調査」の時点で必ずバレてしまいます。
生活保護受給者が借り入れを行うことについてはかなり厳しいと考えてください。

生活保護受給者に貸付を行う違法業者には注意が必要です

このように原則として生活保護受給者が一般的な消費者金融などから借り入れを行うことはできませんが、一部には生活保護受給者に対して貸付を行う業者なども存在するようです。
しかしそれらの業者の大半はいわゆる街金融や闇金融ですから、利用に関してはくれぐれも注意が必要になります。
まともな金融業者であれば生活保護受給者であることが判明した時点で融資を断るはずなのですが、これらの業者は「毎月生活保護費がもらえるのだから返済ができるだろう」と考えて融資を行います。

さらに街金融や闇金融を利用してしまうと法律で定められた上限金利以上の違法な金利を請求されることになりますし、さらに返済ができなくなると暴力的な取立てなどが行われることになります。

Attention
街金融や闇金融はリスクが高く危険ですから、お金に困ったからといって安易に手を出さないようにしましょう。

お金に困った場合には福祉制度の利用を検討してみましょう

生活保護受給者の場合には、お金に困った場合であっても原則として一般的な消費者金融などからの借り入れはできませんので、福祉制度の利用を検討してみてください。
国が収入が少ない世帯に対して融資を低金利で行う「生活福祉資金制度」という福祉制度があります。
かなりの低金利で借り入れを行うことができますし、収入の状況などによっては無利息で借り入れができる場合などもあるようです。
ただし福祉制度といっても「給付」ではなくあくまでも「貸付」になりますので、借り入れた金額についてはその後返済を行うことが必要です。
制度を利用することができる「貸付対象者」については次のとおりとなります。

低所得者 収入が少なく消費者金融などからの借入が難しい人
高齢者 65歳以上で療養や介護を必要とする人
障害者 身体障害者・精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を所持している人

低所得者」にあてはまるかどうかの具体的な判断は、所得基準に基づいて行われます。
生活保護基準を下回る生活水準であったり、住民税非課税世帯であったりする場合には、低所得者に該当することになるはずです。

ただし実際の審査基準は各都道府県の社会福祉協議会ごとに異なりますので、実際に申請が認められるかどうかは審査の結果次第ということになります。

生活福祉資金制度はあくまでも貸付を行う制度ですから、これを利用した場合には返済の義務が発生することになります。
生活福祉資金制度は生活保護と併用することができますので、利用を希望する場合には市町村の窓口などで相談してみてください。
連帯責任者を用意することができれば、生活保護受給者の場合には金利なしで生活福祉資金制度を利用することができるようです。
消費者金融などを利用するよりも有利ですから、お金に困った場合には生活福祉資金制度の利用を優先的に検討してみてください。

ただし審査についてはかなり厳しく行われることになりますし、また審査に通過することができても実際に融資が受けられるまでにはさらに1~2週間程度が必要になります。

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