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政府が不許可で幻に…大阪府の貸金特区とは

総量規制と上限金利規制の緩和をする貸金特区

改正貸金業法によって、貸金業者はそのサービス内容の見直しをしなければならない状態になりました。

改正貸金業法の中で柱になっているのが、総量規制と上限金利規制です。年収の1/3を超えて貸し付けることができない総量規制と15~20%の上限金利にする規制です。

大阪府ではかつて「貸金特区」といって、この規制を緩和する構想を発表したことがありました。

まず総量規制は一律で年収の1/3の融資を上限とするものですが、貸金特区では個人の返済能力を見て能力ありと判断されれば、1/3を超える融資を行うことができます。

また上限金利も一定条件を満たした業者であれば、旧出資法の上限金利であった年利29.2%に戻すとしているのです。
この上限金利が適用されるのは、中小事業者向けの1年以内の融資であるケースです。

ちなみに貸金特区の対象になるのは、大阪府内に本店を置いている貸金業者で、府内の店舗で融資するときに限って適用されます。
一方この条件を満たしていれば、借り手は大阪府民以外の人でも問題はありません。

大阪府が貸金特区構想をぶち上げたわけ

改正貸金業法で借入額や上限金利に制限を設けたのは、多重債務者を救済するためです。
自力で借金返済できなくて、返済のためにほかのところからお金を借りるような自転車操業に陥る前に債務整理などの処置をとらせるようにすることが目的です。
しかし改正貸金業法で、融資基準が厳しくなって借り手が大変な思いをしているケースも見られます。

改正貸金業法で、総量規制を超えるお金を借りたいけれどもまともな貸金業者では借りられなくなります。それでも借金したければ、闇金業者に流れてしまう恐れがあります。

闇金の実情ですが、大阪の場合結構深刻な状況になりつつあるとされています。近畿財務局が2010年3~4月に貸金業者に対する調査を実施しました。
その中で近畿2府4県の63の貸金業者の利用者のうち、総量規制に抵触する人は49.4%に達しました。これは日本全国平均の42.0%と比較するとかなり高い数値です。

しかも大阪府が債務者500人に対して調査を実施しました。その結果、「お金に困ったのであれば闇金利用も致し方ない」と実に7人に1人が回答しました。
このようなデータを見るだけでも、改正貸金業法が運用されれば、かなりの人数が借金返済に困って闇金に流れてしまうのではないかとみたのです。

また大阪府の場合、中小企業の資金繰りが厳しくなっている現状もあります。改正貸金業法の制定によって、上限金利が引き下げられました。利息収入がダウンしたことで、より着実に返済してもらえる人に融資しなければならなくなりました。

そうなると、中小企業はどうしてもリスクが高いので貸し渋りの状況が起きつつあります。実際大阪府内では、融資が途絶えてしまって廃業の憂き目を見ている会社も見られます。

大阪府内で担保の少ない中小企業の経営者の中には、「金利が多少高くてもいいから、担保なしで即日融資を受けられるサービスを確立してほしい」といった声も聞かれるようです。このような背景もあって、大阪府では貸金特区の設置に動き出したのです。

結局不許可に

大阪府ではこの貸金特区構想を政府の構造改革特別区域推進本部に申請していました。しかし2010年10月になって、政府は「対応不可」とする最終回答を出しました。
最終的な大阪府の貸金特区案では、20万円以下の少額・短期の貸し付けに関して、総量規制や上限金利の規制の対象外にすることとしていました。

特区推進本部がこの構想を不認可にした理由はいくつかありました。一つは、法の公平性に反することが挙げられます。改正貸金業法に則ってほかの地域では融資が行われているのに、大阪府だけ別の基準が適用されるのは公平性に欠けるというわけです。

そしてもう一つの問題点として、改正貸金業法の趣旨を損なうからというものもありました。そもそも改正貸金業法で、借入額や上限金利などを厳しく制限したのは、多重債務者が出ないようにするためです。

しかし大阪府の貸金特区構想が実現してしまうと、改正前の状態になり多重債務者の温床となる危険性があるのです。

賛否両論ある貸金特区構想

大阪府の貸金特区構想は発表された段階で、いろいろな意見がありました。否定的な意見としては消費者団体を中心に「せっかくの改正貸金業法なのにそれをひっくり返すようなことがあってはならない」という意見です。

しかし「改正貸金業法で、本来返済能力のある個人や小規模事業者が借り入れできなくなるから貸金特区があってもいいのでは?」という賛成意見も少なからず見られました。

しかし今回の大阪府の貸金特区構想は、規制強化に一石を投じる役割は果たしたでしょう。どこまでお金を借りられるようにすることが、大多数の消費者にとってメリットになるのか、貸金特区構想をきっかけに議論される可能性もあります。

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