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銀行カードローンと総量規制の関係。総量規制を一から解説!

カードローンでお金を借りるとき、総量規制という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

「銀行は総量規制の対象外?なんで?」

「消費者金融の借入が総量規制オーバーでも、銀行なら借りられるの?」

総量規制は、借りられる金額の上限を決めるルール。

ここでは、総量規制を基本から解説し、最新のカードローンの総量規制の導入状況についてみていきます。

最新のカードローン業界の動向と共に総量規制が理解できれば、現在悩んでいる新たな借入をどうすべき判断できるようになりますよ。ぜひ参考にしてみてください。

総量規制の基礎知識

まずは、総量規制がどういったルールなのかが分からない人のために、総量規制の基本を説明していきます。

総量規制とは?

お金を借り過ぎて返済に困ることがないよう、多重債務から消費者を保護するために生まれたのが総量規制。

簡単に言うなら消費者へ貸し過ぎないようにするためのお金を貸し出す業者側に設けた規制ルールのことです。

なるほど、利用者も総量規制をクリアしているか把握してから申込をしたほうがいいわけですね!

そういうこと!総量規制の知識は、利用側にとって役立つものだよ。
総量規制の内容
  • 貸金業者から借りられる金額は、年収の1/3以下に制限。
  • 総量規制の対象は個人。法人への融資は対象外

例えば、年収420万円の人は、カードローン会社から借りられる金額は140万円が上限となります。

では、他社のカードローンを既に利用中の人が、新たに別の業者からお金を借りる場合は、総量規制による制限はどうなるのでしょうか?

他社からの借入があるときの総量規制の考え方

総量規制の、総量は「ローン全体の金額」を表しています。つまり、他社の借入がある場合は、そのローン残高を加味しなければなりません。

他社の借入がある人の総量規制
他社のローンの残高に、新たな借入金額を加えた総額が、年収の1/3以内でなければならない

例えば、年収420万円の人が既にA社から50万円借りていたとして、このとき新たにB社から借りられる金額はいくらになるでしょうか?

この場合、年収420万なら、総量規制のルール上で140万円まで借りられます。

そして既にA社から50万円借りているなら、B社からは最大で90万円まで借りられるということになります。

このように、総量規制は、新たな借入を含めたローン全体の総額に対して、影響を与えるのです。

すべてのカードローンが規制対象なのか?

総量規制は貸金業法という法律で定義されているため、貸金業法の対象カードローンに総量規制は適用されます。

しかし、総量規制が適用されるのは、カードローン全てではありません。

貸金業法の対象にならないカードローンもあるのです。

カードローン会社が貸金業法の対象かどうかは、利用する側にとっては判断し辛い部分もあるでしょう。

以下で総量規制が関係するもの・しないものを分類しました。

総量規制の対象となるもの
  • 消費者金融
  • 信販会社(クレジットカードのキャッシング枠)

など

総量規制の対象外となるもの
  • 銀行
  • 信用金庫
  • 信用組合
  • 労働金庫
  • JAバンク
  • 信販会社(クレジットカードのショッピング枠)

など

クレジットカードはカード払いで買い物(ショッピング)する以外に、カードローン同様に現金を借りるキャッシングサービスがあります。

このキャッシングを利用すると、総量規制にカウントしなければなりませんので、注意が必要ですね。

初めてのカードローンはこう選べ!初心者に向けて一から解説

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総量規制の対象外になる借金がある

消費者金融からの借入は総量規制の対象でしたよね?

そうだね!だけど、消費者金融からの借入であっても総量規制の対象外として扱われるケースもあるんだよ!

総量規制には「除外」と「例外」の2つのルールが設けられています。

除外にしろ例外にしろ、マッチする場合は、総量規制は適用されません。ここでは、除外と例外のそれぞれのルールを紹介していきます。

総量規制の除外

「除外」というのは、そもそも総量規制に含めなくていい借金やローンを意味します。

例え、消費者金融などの個人向け融資であっても、除外対象ならば総量規制は適用されません。

次にあげる8つの融資は、総量規制の除外として扱われます。

総量規制の除外となる融資
  • 住宅ローン、自動車ローン
  • 有価証券、不動産担保の貸付
  • 高額医療費の貸付
  • 手形(融通手形を除く)の割引
  • 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
  • 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介

 

住宅ローンの多くは銀行ですが、「ARUHI」や「クレディセゾンのフラット35」など、一部銀行以外の住宅ローンサービスもあります。

これらのサービスを利用中だとしても、総量規制の除外となりますから、カードローンに申し込むときには、他社借入に含める必要はないということです。

総量規制の例外

通常なら年収の1/3までしか借りることができません。しかし、返済能力があるならば、年収の1/3を超えてもOKというのが、総量規制の例外です。

具体的にみていきましょう。次の5つの融資は、総量規制の例外が適用されるものです。

総量規制の例外となる融資
  • 顧客に一方的有利となる借換え
  • 緊急の医療費の貸付け
  • 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
  • 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
  • 人事業者に対する貸付け

 

借金を低金利のローンに切り替える「借り換えローン」や、複数の借金を1本化する「おまとめローン」は、総量規制の例外を代表するサービスです。

どっちも現在の借金返済の負担を軽減させるものですね!

そうだね!利用者にとって有利になる借り換えに該当するわけだね。

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2018年以降、多くの銀行カードローンで自主的に貸し出し制限を実施

銀行は、年収にしばられることなく自由に個人にお金を貸し出すことができます。

しかし、銀行カードローンの貸し過ぎが問題となり、2018年以降は、総量規制のようなルールを銀行が自主的に取り入れていることが分かっています。

ここでは、銀行がカードローンの審査に総量規制のような貸付制限をするようになった背景と、現在の銀行カードローンの規制の実態をみていきます。

銀行の過剰な貸付けが近年、社会問題化

銀行は貸金業法対象外ですから、総量規制は関係ありません。極端に言えば、銀行がOKならば自由な金額を個人に貸し出すことができます。

一方、2010年に総量規制が導入された消費者金融は、以前よりも多くのお金を貸し出すことができなくなりました。

これ以降、消費者金融の貸し出しは減少していきます。そのため、お金を借りたい人は、消費者金融から規制のない銀行にシフトしていったわけです。

当時の銀行は、日銀の異次元緩和・マイナス金利の影響で、さまざまなローンの金利を下げざるを得ない状況でした。

さらに銀行は利益をだしていくために、個人向けカードローンを積極的に行っていきました。

個人にどんどんお金を貸しだすようになったのです。すると、総量規制の導入以降、減少していた自己破産の件数が近年になって増加し、多重債務が、再び社会問題化したのです。

右肩下がりの自己破産件数が2016年から増加

自己破産の件数は、2003年を境に減少傾向にありました。

当時は消費者金融の貸付が、多重債務者を生み出し、過激な取り立てや自殺者が社会問題となり、2010年まで段階的に貸金業法が施行していきます。

返済ができなくなるような過剰な融資が減っていったんです。

そういう意味で総量規制は、一定の効果があったんですね!

しかし、それまで減少していた自己破産の件数が2016年になって増加し、2017年はさらに増えてしまったのです。

自己破産
申し立て件数
2000年 145,858件
2001年 168,811件
2002年 224,467件
2003年 251,800件
2004年 220,261件
2005年 193,179件
2006年 174,861件
2007年 157,889件
2008年 140,941件
2009年 137,967件
2010年 131,370件
2011年 110,449件
2012年 92,552件
2013年 81,136件
2014年 73,368件
2015年 71,533件
2016年 71,840件
2017年 76,015件

消費者金融などの貸し出しは、総量規制で制限されるからってなんで自己破産件数が増えてるんですか?

疑問に思うよね。消費者金融などは総量規制で、返済能力の足らない人にお金を貸せなくなっているわけだからね。

実は、銀行カードローンの貸し出し残高が増加しているんだ。 

つまり、規制のない銀行カードローンでお金をたくさん借りて返済できない人が増えていると考えられるんだよ。

多重債務者の増加の一因として、銀行カードローンによる過剰貸し付けが、日本弁護士連合会やマスコミから批判される事態となったのです。

【銀行版総量規制】銀行は自主的に貸付金額の規制をするようになった

2018年現在、銀行カードローンには、消費者金融に適用される総量規制がありません。

しかし、過剰貸付の批判を受けて、各銀行は貸出の自主規制に乗り出していることが分かっています。

例えば、金融庁が2018年8月22に発表した「銀行カードローンの実態調査」によれば、貸金業法の総量規制を意識した次の2つの基準を、多くの銀行が自主的に導入していることが分かります。

  • 約6割の銀行は、貸付上限を年収の1/2以内に設定している
  • 初回申込時、限度額50万円超えの場合は年収資料の確認を行う

 

年収によって貸す金額の上限を決めるのは、まさに総量規制と同じですね!

利用限度額50万を超える場合、収入を証明する書類を確認するのも総量規制と同じだね!

銀行カードローンに申込をするときには、総量規制がないから自由な金額でいいと安易に考えてはいけません。

少なくとも年収の1/2以内の希望額がいいでしょうし、総量規制並みの1/3を上限として考えるほうが無難でしょう。

全ての銀行カードローンが、総量規制のようなルールを採用しているわけではないんだよ。

でも、銀行カードローンも総量規制のようなルールで審査を行っていると考えたほうが良さそうですね!

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銀行から借りているけど、消費者金融を追加で借りることは可能?

もちろん追加借入は可能ですが、安易に考えるのは危険です。

例えば、年収300万円の人が、銀行からすでに80万円を借りているとします。

消費者金融は総量規制の関係上、100万円以内の借入に制限されます。

でも、銀行カードローンは含めなくていいから、消費者金融から100万円まで借りられるんじゃないですか?

理論上は確かに可能だけど、「制度上OK=審査OK」とはならないよ

信用情報を見れば、銀行だろうが消費者金融だろうが、その人の借入件数や金額の内訳は全て分かってしまうのです。

「銀行だから総量規制と関係ない」ではなく、既にローン残高がある人にお金を貸し出すことは、借金の返済負担が増えることを意味します。

ですから、申込は可能ですが、他社借入のない人に比べれば、審査は厳しくなることが予想されます。

この人なら返済できるだろうと思われるだけの、年収や信用力があれば、審査に通る確率もありますよ。

まとめ

カードローンの総量規制の基本的な解説から、対象外の銀行カードローンの貸し出し規制について紹介しました。

総量規制は、お金を貸し過ぎないよう抑制するための仕組み。最後に総量規制の4つのポイントを整理します。

ここがポイント
  • 消費者金融は総量規制が適用されるが、銀行カードローンは適用されない
  • 総量規制は、年収の1/3を超える借金ができなくなる制度
  • 総量規制オーバーならば、借金を返済することを考えなくてはならない
  • 銀行カードローンは、実際には総量規制に似た自主規制を行っている

特に、銀行は総量規制にカウントする必要がないからといって、その分消費者金融の借入ができるとは安易に考えないこと。

消費者金融が総量規制で借りることができないから、銀行から借りようというのも然りです。

制度上は問題ないことでも、返済能力や信用力が不十分ならば審査に通りません。

総量規制を気にすることは大切。 
だけど、借金が増えていかないよう返済をきちんとしてカードローンを利用していくのが重要ですね!

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