言葉の意味が通じないと記事に書いてあることも理解しにくく、頭に入らないつまらない記事になると思うので、本題に入る前に有償ボランティアとボランティアの違いについて先ずお話します。
介護業界にも有償ボランティアはある?
結論を先にお伝えすると、介護業界にも有償ボランティアはあります。では、どんなものがあるのでしょうか?
1つ想像をしやすい実例をお話しすると、私の友人にマジックが好きな友人がいます。プロに入門して学んでいる本格的なものですが、これを手土産に慰問に行くのです。
事業所にもより勿論完全なボランティアの時も多いそうですが、中には5000円程度を包んだ封筒をお車代等の名目で渡される事もあるようです。
他には所得税を源泉徴収したれっきとした労働に対する報酬として払われたものもあるようです。こういったイベント事の際に有償ボランティアは発生しやすいです。
また、介護保険制度ではカバーできない部分の介護ニーズを補うために行われる有償ボランティアもあります。
ボランティアで何を気を付けなければならないのか
普通のボランティアであれば何も気を付けなければならない事はありません。
ですが、これが有償ボランティアとなると話は別です。気を付けなればならない事は2つあります。
有償ボランティアは何らかの報酬が発生すると冒頭で書きました。
何らかの報酬が発生するという事は所得の分類に応じて申告しなければならないという事です。
納税は国民の義務ですからね。 有償ボランティアで圧倒的に発生しやすい所得の分類は”雑所得”です。
この雑所得の場合、年間の雑所得が20万円を超えない限り”所得税の”申告は必要ありません。
20万円を超えた場合は会社員でも申告期間中に管轄の税務署に赴き確定申告をしなければなりません。
また何らかの理由で確定申告をする場合は20万円以下でも雑所得は申告しなければなりません。
上で”所得税の”申告は必要ないと書きました。では何税の申告が必要かというと住民税です。
税金には国税と地方税があり所得税は国税で規定により20万円以下の雑所得は申告しなくても良い(あくまでも申告しなくても良いだけで、他の確定申告をする時はこれも申告しなければならない為免税ではない)のですが、住民税は地方税で申告免除の規定がない為、申告しなければなりません。
つまり所得が発生した翌年6月から5月にかけて住民税を支払う必要があります。
或いは申告時に申告書の自分で納付という所にチェックすると5月の半ばに納付書が送られてくるので、会社員でも雑所得の分だけ自分で納付できます。
私も数万円程の土地収入を住民税に申告しなかったがために、子供の医療証発行が保留になってしまい、一時的に無料で受診できなくなってしまったことがあります。
少額であっても忘れず申告するよう、注意が必要ですね。
名目だけで実態は異なる事もある
有償ボランティアでも、事実上業務委託契約に当たる契約の場合は、先方に進捗具合を確認もされるでしょう。
また、指揮・命令権もありますから労働に近いものになります。ですが、あくまでも有償ボランティアで業務委託契約の為、時給換算にすると通常の仕事と比べてとても低いものという事もあります。
有償“ボランティア”ですので、最低賃金の対象でもありません。
労働契約では無い、つまり労働基準法などの労働法の適用を受けない為、問題にはならないのです。
イベント時の1回のみであれば良いですが、常態化しているにも拘らず、この方法になると労働問題のグレーゾーンですね。
ボランティアの本来の意味通り、奉仕の意味で自分で意味合いを持つのであれば大いに良い事と思えます。
ですが、有償ボランティアで上記の事を知らなかったばっかりにトラブルに巻き込まれるのも難儀ですね。
有償ボランティアを行う時は、上記の2つを思い出して気をつけて下さい。