居宅介護従業員とは?
居宅介護従業員とは障害をもった人で自宅にいる人を介護する人といったことになります。障害者の方が対象とされています。障害者の方の場合、障害者手帳をもっている人が対象となります。
基本的には高齢者であっても障害者であっても、お住まいの市町村の窓口で申請をしてそのプランを立てて実際にサービスをします。障害者の方については高齢者の方のようなケアマネージャーといったものがなく、支援員といったもので対応されます。実際のサービスについては居宅介護員といった方が決められたサービス内容での介護行うことでは高齢者と同様と考えてよいと思われます。
基本的には高齢者であっても障害者であっても自宅で過ごす為の必要とされるものに対しての介護となりますので、その人によって介護の内容が違ってきますし、生活介護、および身体介護といったものになります。
居宅介護従業員の資格について
基本的には高齢者の訪問介護と同様訪問介護に必要な資格が必要となります。各市町村で受付があり講習を開かれています。(実際の講習は指定業者が行います。)
こちらの研修を修了することで障害者の人に対しての訪問介護がでることになりますが、現在は、名称が変更となって居宅介護職員初任者研修といったのになります。
高齢者の訪問介護と同様で昔は障害者の訪問介護には3、2,1級といったものがありました。高齢者の訪問介護と同様に制度平成25年から変更になりました。講習を受ける為の条件といったものはありません。
ちなみ障害者施設内の介護であれば、高齢者施設と同様で特に資格がなくても仕事を行うことが可能です。そして介護福祉士などの有格者が訪問して在宅での障害者の介護を行うことも可能です。
障害者介護についても高齢者介護同様にキャリアアップの為の資格試験については共通の部分となります。
障害者については障害者自立法に基づいての介護研修になりますので、介護保険の高齢者の訪問介護の研修の介護職員初任者研修が終了していても、それに代わることはできません。
65歳以降になった障害者は介護保険が優先に!
障害者の方は障害者支援法の介護サービスを利用されますが、65歳以上になると、介護保険の利用も可能となってきます。
65歳の障害の方は、介護保険のサービスと重なるサービスがある場合は介護保険の方が優先されることになります。
例えば64歳まで障害者保険で訪問介護を受けていた人でも65歳からは介護保険で受けることになります。(障害者入居施設に入所している場合は介護保険の利用はありません。)もちろん障害者の方が高齢者の年齢で介護保険の範囲内でサービスを受けるわけですから、当然介護職員としては、基本的には介護であっても障害者であっても違いがあるといったわけではありません。
あくまでその人の身体機能、残存機能を利用して介護を行うことになります。
居宅介護従業員とのまとめ
名称の違いと保険制度の違いではありますが、介護を行う者としては、どういった立場の人であったとしても、その人の状況にあった介護を行うといった所については、介護する対象が高齢者であっても障害者であっても同じと考えるべきなのでしょう。
そして特別大きな違いといったものはないと思われます。障害者といっても身体的に不自由でも意思の疎通ができる人、できない人があります。また身体的な問題ではあまりなく心の問題の障害の人などその介護方法や接し方といったものが違ってきます。
もちろん高齢者であっても同様なのですが、そういった所が高齢者と障害者とは多少違いはあるのかもしれません。介護といってもその人の状況によっては簡単に定義することが無難しいかもしれません。ですから知識も大切ですがそれ以上に現場での実際の経験も大切になってくるでしょう。
同じ介護でも障害者と高齢者の介護では考え方は同じでも実際に介護するとなると高齢者介護で馴れている人でも障害者の介護がうまくいくとは限らないことがあるカモ。