借金を返済せずに逃げてしまういわゆる「踏み倒し」については、一定の期間が経過すると時効が成立するので、その後は返済の必要はないと考えている人が多いようです。
しかしこれは大きな誤解であり、借金の踏み倒しについては実勢には時効が成立しないという場合が多いのです。
借金の踏み倒しと自行の関係について、さらに詳しく確認してみましょう。
借金の時効について
刑事ドラマなどでは犯罪の時効が取り上げられることが多いのですが、時効は借金に対しても適用されるのです。
借金については5年で時効が成立しますが、これは次の法律が根拠となっています。
カードローンなどのようにビジネスとして金融機関が貸付を行う場合には商法522条が適用されますので、借金は5年で時効になります。
また信用金庫などの一部の金融機関には民法167条1項が適用されますので、借金は10年で時効になるのです。
ただし成立のためには時効の援用が必要です
ただし実際に時効が成立するためには時効の援用が必要になります。
時効の援用の手続きを行わなければ時効は成立しません。
時効の援用というのは時効の宣言(宣誓)のことであり、債務者が時効を宣言して債権者がこれを承認することが必要になります。
カードローンなどの時効が成立するためには金融機関がこれを承認することが必要になりますが、借金の踏み倒しの場合には金融機関はこれを承認しませんので時効は成立しないのです。
借金の踏み倒しの時効を成立させることは困難です
借金が時効になるためには時効の援用が必要になりますので、金融機関からの借り入れを踏み倒した場合には時効は成立しないのです。
さらに金融機関は時効を成立させないために時効の中断の手続きなどを行いますので、個人レベルで借金の時効を成立させることは困難だといえます。
どうしても借金の時効を成立させたいという場合には、法律の専門家である弁護士や司法書士などに依頼することをおすすめします。
ただし専門家が担当する場合であっても借金の時効を成立させることは難しいですので、自己破産などの債務整理の手続きを検討した方が確実かもしれません。
いずれにしても個人の力で解決することが難しい問題になりますので、まずは専門家に相談をして今後の対策を考えることをおすすめしたいと思います。
借金の踏み倒しにはどのようなリスクが伴うのでしょうか?
借金というのは返済することを前提として貸付を行うものですから、これを返済せずに踏み倒してしまうのはルール違反であり言語道断です。
それでもどうしても返済ができない場合などには、借金を踏み倒してしまうことなどがあるかもしれません。
それでは借金の踏み倒しにはどのようなリスクが伴うのでしょうか。
借金を踏み倒してしまうとその事実が信用情報として個人信用情報機関に登録されることになります。
一度登録された情報は5年~10年程度は抹消されませんので、その期間については新規のカードローンに申し込んでも審査に通ることはできませんし、またクレジットカードや一般のローンなどについても同様に利用できなくなります。
また借金を踏み倒した金融期間には独自の記録が残りますので、二度と利用することはできません。
このように借金を踏み倒してしまうと様々なペナルティを受けることになりますので、安易に踏み倒しを選択するのではなく少しずつでも返済することを考えるようにしてください。