一口に障害者と言っても、その中には大きく分けて身体障害、知的障害、精神障害、発達障害の4つの状態があります。そこに難病患者を含めた5つの障害等を持つ65歳未満の方に対し、介護サービスを提供するのが障害者総合支援法です。介護福祉士の試験でも、実は障害者福祉に関する問題が多数出題されています。今回は、そんな障害者サービスについて解説していきます。
障害者総合支援法とは?
障害者とはそれぞれの症状に合わせて違いがあり、それぞれの基準の中で公的な認定をうけ、障害者手帳が交付されている人に対して支援を行うサービス、施設があります。障害者であることについては障害者福祉法で該当する場合で、自治体で申請し、交付をうけます。 施設利用についても同様となります。それでは、障害者別の違いについてですが、大きく障害者としてのくくりを、身体障害、知的障害、精神障害といったものに分けられています。厳密には高機能障害の場合はそれぞれの障害が重なることもあります。
平成23年4月で障害者の方の障害者福祉に対する法律が改正され、更に平成25年4月1日から障害者総合支援法として成立しました。それまでは、身体障害、知的障害、精神障害と別々での対応で細分化されていたものが、障害者自立支援法の元で一元化されるようになりました。 障害者全体として、介護保険制度や医療制度などを利用して給付制度などが分かりやすく整理されました。また、日中活動の場所と住まいの場を組み合わせて利用できるようになりました。
※参照厚生労働省「サービス利用について平成23年10月改定版」
施設の内容についても、より良い生活を送る為の生活の支援、身体的介助、機能回復などを行う施設と障害者の人が自立して生活を送ることが出来る為の職業訓練的な施設、地域住居型の寮やグループホーム的なものといったものもあります。 障害者の方の施設については、その人の障害の状況に合わせて、あくまでもその人が「自立した生活を送る為の支援」といった考えからどういったサービスが必要であるかを考えてどの施設を利用されています。3つの障害に大きく分けられていますが、どういった支援をする施設かといった内容によってその施設の役割が違っています。
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障害者総合支援法の対象になる障害ってどんなものがあるの?
身体障害者の方の障害については主に、聴覚、視覚言語、四肢不自由、内部障害(内臓器官などの障害)
目的によって分けることができます。
こういた施設についても、入所をして行う場合と通所で行われるものがあります。
障害者総合支援法には、どんなサービスがあるの?
知的障害者の施設についても、その障害に合わせての生活介助の施設と自立した生活を送る為の生活訓練の施設、身体の機能をリハビリする施設、ケアを受けながら夜間の共同生活を送る場所としての施設、一般の企業の就労が難しく、就労の為に技能や知識を身に着ける訓練を行う施設、などがあります。
どうすれば障害者総合支援法のサービスを使えるの?
精神障害など病院での治療後、地域で自立した生活を送る為の更生の為の施設、社会復帰と就労の為の施設、生活の場所としてのグループホームなどがあります。
障害福祉サービス一番の課題「65歳問題とは?」
現在では市町村、そして都道府県として、障害者全体として一元的に分かりやすいサービスの提供といったところから、昔は身体障害、知的障害、精神障害はそれぞれの法律の中で独自にサービスとして提供されていました。 一元化されることで分かり分かりやすくなった部分もありますが、障害についてはそれぞれによって違いがあります。また、日常の生活での介護を受ける部分で介護保険制度の基準を利用すると、個々の障害に応じてできていたものが利用されなくなったりする不都合さも指摘されています。 特に知的障害や精神障害について認定が低くなってしまうことからの影響と言えるでしょう。また、地方自治体の権限が大きくなり、住んでいる地域差が出る為、地域によって受けることのできるサービス、出来ないサービスといった差が出ることがあることがあります。 ノーマライゼーションの考え方で住み慣れた地域で障害があってもなくても自分らしい自立した生活を送る為にそれを支援するための施設となるのですが、制度が改正して見た目には分かりやすくて良い部分もあるのですが、実際の障害のある方にとって使いやすく利用しやすい制度が本当は必要なのかもしれません。