介護士は基本的には医療行為を行うことができません。
ただし、以前は医療行為とされていた喀痰などについては研修を行うことで一定の条件のもと実施が可能になった部分があります。
それでは介護士と医療従事者について説明していきましょう。
介護士は医療従事者に入るのか?
結論から言うと介護士は医療従事者に当てはまりません。
一般的に考えられる医療従事者とは、国家資格を保有し、医療機関に従事している専門の仕事を行う人のことです。
具体的には、厚生労働大臣又は都道府県知事の免許を受けた医療従事者のことで、以下のような職業の方です。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 歯科技工士
- 臨床検査技師
- 衛生検査技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
- 救急救命士
- 言語聴覚士
- 管理栄養士(栄養士)
医療機関で働いている介護士は、広い意味では医療従事者と考えられなくもないですが、医療行為ができない点を考えると、直接的には医療従事者とは言えないです。
新型コロナワクチン接種対象者と定める医療従事者とは
厚生労働省が定める「新型コロナワクチン接種対象者と定める医療従事者」について見ていきましょう。
厚生労働省が公表している医療従事者の定義は以下のとおりです。
- 病院・診療所・薬局・訪問看護ステーションに従事し、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
- 自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務で、新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者に頻繁に接する業務を行う職員
- 新型コロナウイルス感染症患者・疑い患者を搬送する救急隊員等・海上保安庁職員・自衛隊職員
上記を見ると、感染リスクが高い人がワクチン接種の対象者とみなされているのがわかります。
では介護士は新型コロナワクチン接種対象者となるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
新型コロナワクチン接種の優先順【介護士はワクチン優先接種対象】
基本的に感染リスクの高い方々から順にワクチン接種が開始されます。
接種順は以下のとおりです。
(2) 高齢者(令和3年度中に65歳に達する、昭和32年4月1日以前に生まれた方)
(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方
(4) それ以外の方
新型コロナワクチンの接種についてのお知らせ|厚生労働省
介護士は上記の(1)(3)に該当します。
「(1)医療従事者等」に該当する介護士とは
厚生労働省は、医療機関と同一敷地内にある介護医療院や介護老人保健施設の職員、介護療養型医療施設の職員は、「医療従事者等」に含まれると記載しています。
なので、「(1)医療従事者等」に含まれる介護士の方もいるはずです。
「(3) 高齢者以外で基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方」に該当する介護士とは
介護施設や介護事業所は高齢者施設等に該当します。
そこに勤務している介護士は、一般の人より少し早めに摂取できることになります。
医療従事者には資格が必要か?
医療機関で専門の仕事を行っている人となるのが医療従事者となるので、大体が国家資格としてものが多くなります。
代変医療の分野では国家資格ではないカイロプラクティックなどのなどが含まれるケースもあります。
医療従事者はそれ自体が資格といったものではありません。
あくまで医療機関で専門的に働いている人をさす意味の言葉です。
「専門的、専門分野」となるので、そういった仕事を行うためには各分野ごとに国家資格が用意されていて、試験に合格する必要性があるのです。
ちなみに介護士としての資格としては、国家資格としては介護福祉士となります。
国家資格以外に、ホームヘルパーも介護の仕事をする上で多くの人が取得している資格ですが、各都道府県自治体での講習修了した人に対して交付される資格となります。
前述したように厚生労働省が定義する、医療従事者の範囲には介護士は当てはまりませんが、医療機関や介護医療院で働く介護士については、広義では医療従事者に含まれるという見方もできます。
介護士の行う医療行為とは?
医療従事者として勤務してても医療行為を行う人については医師と看護師(准看護)が基本となります。
それ以外については原則的には医療行為はできないとされています。
しかし、医療行為としての考え方について曖昧な点もあります。
爪切り・爪磨き(やすりかけ)
例えば、爪切りですが、爪に変形などがない場合は介護士が爪を切ることが可能です。
ただ、巻き爪や化膿や糖尿病の人の場合は看護師が行うものとされています。
絆創膏の貼り替え・ガーゼの交換
治療的な部分で言うと、簡単なバンドエイドの貼り替え、汚物で汚れたガーゼを替えるといったことについては介護士で行えます。
参照:厚生労働省「通達医政発第0726005号 三上委員資料」より
痰の吸引および経口栄養(胃ろうなど)
そして最後にですが、登録事業所において実地研修を受けた介護福祉士は、次の行為が必要とされる場合については、痰の吸引と経口栄養(胃ろうなど)が可能となっています。
一般的には医療行為とされていますが、現在では上記のような介護福祉士でも認められているものとされています。
参照:厚生労働省「喀痰吸引等研修カリキュラム概要(平成24年)」より
介護士の行える医療行為の線引き判断は難しい
こういった医療行為についてですが、吸引などについては家族であれば認められていたものですが、在宅などでの介護など必要な機会が多くなったこともあり、制度的に改正されたものとなります。
ただし、研修を受けたからといって誰でも行えるといったわけではありません。
あくまでも必要性があり、看護師や医師の指示の元で行うとされているところがあります。
介護士が行うことができる医療行為としては、非常に難しい部分があり、規定として定められていても、実際の現場でははっきりと区別できない所があるのが難しい所です。
介護士ですのであくまで補助的な行為になります。
医療判断などはできませんので実際の現場などでトラブルになる可能性も高くなってくるのかもしれません。
家族の方が望んでいることでも規定で出来ない部分があることを理解しておきましょう。
医療従事者と介護士の違いとは?のまとめ
基本的に医療機関、介護施設で専門的に仕事をしている人については医療従事者と解釈されます。
ですので、介護士も医療従事者となります。
ただし、医療行為を行うことができる人は限られていて、原則的には医師や看護師と考えてもらうとわかりやすいのではないでしょうか。
その他については医師の指示の元で行うといったことになります。
介護士として認められている行為についてもあくまで補助的なものですので判断を行うことはできません。
医療従事者イコール医療行為を行うことが出来る人ではないということになります。
言葉の印象で与えるイメージがあるので医療とつくと医師や看護師のように直接患者の方に治療行為を行うといったものになってしまうのもしれません。
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